○小城市子どもの医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療に要する医療費について助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。(食事療養に要する費用に係るものを除く。)

6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子どもの医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが市内に住所を有すること。

(2) 子どもが病院又は診療所において医療を受けたこと若しくは薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたこと、その他医療保険各法の規定により保険診療の対象となったもの

(3) 子どもが医療保険各法による保険給付を受けることのできる被保険者又は被扶養者であること。

(4) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等及び佐賀県外の保険医療機関等であって市長が別に定めるものにおいて子どもに係る保険給付を受けた場合は、保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに1月につき、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を助成するものとする。

(1) 入院 一部負担金に相当する額から1,000円(保険給付を受けた者が負担すべき額が1,000円に満たない額のときは、当該額)を控除した額

(2) 入院外 一部負担金に相当する額から月2回を限度とし、1回につき500円(保険給付を受けた者が負担すべき額が500円に満たない額のときは、当該額)を控除した額。ただし、薬局及び同一の月に3回以上受診した場合の3回目以降の受診については、一部負担金に相当する額

2 助成対象者が佐賀県外の保険医療機関等(前項の規定により市長が別に定めるものを除く。)において子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合は、保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに1月につき、前項各号の区分に応じ、当該各号に定める額を助成するものとする。

3 助成対象者が子どもに係る保険給付につき医療費の全額を負担した場合においては、保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに1月につき、第1項各号の区分に応じ、当該各号に定める額を助成するものとする。

4 前3項の助成は、他の法令等により国、地方公共団体、全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合が負担し、又は支給する医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づき規則、定款等により附加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(受給資格証)

第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。

2 前条第1項に規定する保険医療機関等において保険給付を受ける場合には、助成対象者は当該保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(助成期間)

第6条 助成期間は、子どもの出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成方法)

第7条 市長は、第4条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があった時は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第4条第2項及び第3項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

4 前項の申請は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の制限)

第8条 第4条の規定にかかわらず、子どもの保険給付についてその原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

(届出等の義務)

第9条 助成対象者は、自己又は子どもの氏名、住所、加入する保険その他受給資格等に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、第6条に規定する日を経過し、又は転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年小城町条例第16号)、三日月町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和57年三日月町条例第3号)、牛津町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年牛津町条例第1号)又は芦刈町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年芦刈町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項に1号を加える改正規定及び同条第4項の改正規定(「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる調剤に係る調剤費の助成について適用し、同日前に行われる調剤に係る調剤費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

小城市子どもの医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日 条例第110号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第110号
平成18年6月30日 条例第23号
平成18年9月26日 条例第43号
平成20年3月28日 条例第7号
平成21年7月1日 条例第19号
平成22年3月29日 条例第11号
平成23年12月21日 条例第18号
平成25年7月1日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第26号