○小城市病児・病後児保育事業実施要綱
平成17年3月1日
告示第29号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、病気の児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の仕事と生活の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 市長は、事業を円滑に実施するため、地域の状況及び施設の保育環境、保健医療体制等その他運営及び設備の状況等を勘案して、病中及び病気回復期の一時預かりを必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される施設を有する病院又は診療所(以下「実施施設」という。)に委託、又は実施施設の所在する市町と協定して事業を実施するものとする。
(令2告示46・一部改正)
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、病中及び病気回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童であり、かつ、当該児童の保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難な別表第1に定める児童とする。
(令2告示46・一部改正)
(事業の利用時間等)
第4条 事業の利用日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
3 事業は、次条に規定する休日を除き、連続して7日間を上限として利用することができる。ただし、実施施設の長が児童の回復状況により、事業を利用することが必要と認めるときは、7日を超えて利用することができる。
4 実施施設の利用定員は、原則として1日につき6人とする。
(令2告示46・一部改正)
(事業の休日)
第5条 事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日(ただし、小城市の実施施設については、土曜日も休日とする。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(令2告示46・一部改正)
(利用手続等)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ児童登録票(様式第1号)を実施施設を経由して市長に提出し、登録しなければならない。
2 保護者は、事業を利用するときは、利用申込書(様式第2号)を実施施設を経由して、市長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要し、事前に利用申込書を提出することができない場合は、事後速やかに提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による利用申込書が提出されたときは、その内容及び実施施設の利用状況を審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。
4 児童の送迎は、原則として保護者が行うものとする。
(保育の内容)
第7条 実施施設の長は、児童の体調に応じて安静度を判断し、観察の実施又は隔離室の利用を図らなければならない。
(保健管理)
第8条 実施施設の長は、児童の保健管理に当たっては、日々の健康状態の記録、家庭との連絡等を適正に実施しなければならない。
2 実施施設の長は、従事職員に対する養護、救急蘇生等の理解について研修に努めなければならない。
(安全管理)
第9条 実施施設の長は、通常の保育における安全管理に加え、事業の特殊性にかんがみ、児童の健康管理、事故の発生防止等に特に留意しなければならない。
(利用の中止)
第10条 保護者は、事業の利用を中止するときは、その旨を実施施設の長に申し出なければならない。
(施設利用料等)
第11条 保護者は、事業を利用したときは、別表第2に定める利用料を実施施設に支払わなければならない。
3 市長は、事業の委託契約に定める額及び前2項の規定により生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯が免除された施設利用料相当額を実施施設に支払うものとする。
(令2告示46・一部改正)
(利用の制限)
第12条 実施施設の長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒むことができる。
(1) 感染症を有し、他の児童に感染する恐れがあるとき。
(2) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 定員を超え、事業実施体制の維持が困難であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか事業の利用が不適当と認めるとき。
(他の機関との連携)
第13条 実施施設の長は、事業の実施に当たっては、小城市、保育所等及び児童が診療を受けた医療機関と十分に連絡をとり、必要に応じて児童相談所、保健福祉事務所等の行政機関の指導に従わなければならない。
(経理処理)
第14条 実施施設の長は、事業に係る収入及び支出について、他の事業の経理と区別し収支を明確にしておかなければならない。
2 実施施設の長は、前項の経理に係る帳簿を完備し5年間保存しなければならない。
(事業の実績報告)
第15条 実施施設の長は、毎月10日までに前月の事業の実施報告書を市長に提出しなければならない。
2 実施施設の長は、事業の委託期間終了後、30日以内に事業の収支決算書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第35号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第24号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第132号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(令2告示46・追加、令6告示25・一部改正)
実施市町 | 対象児童 | 利用日 | 利用時間 |
江北町 | 生後2箇月から小学3年生まで | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで |
土曜日 | 午前8時から午後1時まで | ||
小城市 | 生後6箇月から小学3年生まで | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで |
別表第2(第11条関係)
(令2告示46・旧別表・一部改正、令6告示25・一部改正)
利用時間 | 区分 | 実施市町 | 施設利用料 | おやつ代 |
午前8時から午後6時まで (1日当たり) | 基本負担金 | 小城市 | 1,000円 | ― |
江北町 | 1,000円 | 200円 | ||
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 小城市 | 免除 | ― | |
江北町 | 免除 | 200円 | ||
午前8時から午後1時まで又は午後1時から午後6時まで (半日当たり) | 基本負担金 | 小城市 | 500円 | ― |
江北町 | 500円 | 100円 | ||
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 小城市 | 免除 | ― | |
江北町 | 免除 | 100円 |
(令2告示46・全改)
(令3告示109・一部改正)