○小城市児童センター条例

平成17年3月1日

条例第111号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市児童センター

位置 小城市三日月町長神田1821番地1

(職員)

第3条 小城市児童センター(以下「センター」という。)に、所長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(利用者)

第4条 センターを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する18歳未満の者(以下「児童」という。)

(2) 市内の児童によって組織された団体

(3) 児童の健全育成を目的として組織された市内の団体

(4) センターの運営に協力することを目的として組織された市内の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊戯施設等を提供すること。

(2) 児童に対し健全な遊びを通して集団的又は個別的指導を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的達成に必要なこと。

(利用の制限)

第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童センターの利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) その利用が他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三日月町児童センター設置条例(平成15年三日月町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市児童センター条例

平成17年3月1日 条例第111号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第111号
平成18年6月30日 条例第25号