○小城市老人福祉法施行細則
平成17年3月1日
規則第64号
注 令和7年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については台帳を作成し整理しておかなければならない。
(令7規則43・一部改正)
(令7規則43・一部改正)
(令7規則43・一部改正)
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(令7規則43・一部改正)
(令7規則43・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第14号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。
(令7規則43・一部改正)
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書により、市長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(令7規則43・旧第9条繰上・一部改正)
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書を市長に提出しなければならない。
(令7規則43・旧第10条繰上・一部改正)
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届を福祉事務所長に提出しなければならない。
(令7規則43・旧第11条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年小城町規則第3号)、老人福祉法施行細則(平成5年三日月町規則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年牛津町細則第1号)又は老人福祉法施行細則(平成5年芦刈町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)

(令7規則43・全改)
