○小城市老人保健法に係る診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成17年3月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人保健法(昭和57年法律第80号)に係る診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、老人医療受給者等へのサービスの一層の充実を図るため、その基本的な事項を定めるものとする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 この告示に基づく開示対象レセプトは、原則として過去5年間分のレセプトとする。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 市は、個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じるものとする。

(1) 受給者等

 老人医療受給者(老人医療受給者であった者を含む。ただし、本人が死亡し、又は成年被後見人である場合を除く。以下「受給者」という。)

 受給者が成年被後見人である場合における法定代理人

 受給者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(2) 遺族等

 受給者が死亡している場合にあっては、当該受給者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(開示の事務)

第4条 開示の事務は、市民部国保年金課が所掌する。

(開示の処理)

第5条 受給者からの開示依頼の場合は、次により処理するものとする。

(1) 開示依頼に係る書類の受付

開示依頼書の受付に当たっては、依頼者の本人確認を厳格に行う必要があることから、依頼者本人の来庁を求め、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を提出させる。

なお、当該依頼者に対し、診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ(お知らせ)(別紙)を必ず配布するとともに、次の事項を十分説明し、理解を求める。

 依頼者の本人確認の必要性

 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

 保険医療機関等が開示に同意しなかった場合は、開示できない旨

 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合は、開示できない旨

 診療内容に係る照会には対応できない旨

 交付の方法及び部数について

 交付までの標準的な所要日数について

 開示依頼に必要な書類について

 レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

(2) 依頼者の本人確認方法

依頼者の本人確認は、次に掲げる書類(有効な原本(写しは不可)に限る。)の提出又は提示を求めて確認する。

なお、提示をもって確認した場合は、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には、本人の了解を得る。

 受給者による開示依頼の場合

次の(ア)又は(イ)に掲げる書類で確認する。

また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。

(ア) 次のうちいずれか1点

運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)

(イ) 次のうちいずれか2点(a+b又はa+a)

a

健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、老人保健法医療受給者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書

b

次のうち写真が貼ってあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

 法定代理人からの開示依頼の場合

法定代理人(依頼者)の本人確認は、に掲げる書類で確認するほか、受給者が成年被後見人であること及び依頼者が当該受給者の親権者又は後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

(ア) 戸籍謄本(抄本)

(イ) 住民票

(ウ) 後見開始の審判書

(エ) 家庭裁判所の証明書

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、法定代理関係が確認できる書類

 弁護士からの開示依頼の場合

弁護士(依頼者)の本人確認は、日本弁護士連合会会則(昭和24年制定)第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章(以下「弁護士記章」という。)及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求め確認する。

なお、身分証明書等がない場合は、に掲げる書類で確認する。

また、受給者の署名押印のある委任状及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該受給者からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認する。

なお、弁護士記章の形状及び制式は、次のとおりである。

(ア) 大きさ及び形状

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直径20.5ミリメートル(中央部直径6.5ミリメートル)

厚さ5ミリメートル

(イ) 表面

16弁のひまわり草の花の中心部に秤一台を配する。

色彩――「花弁の部分は金色黒いぶし。中心部地色は銀色」又は「金製」

(ウ) 裏面

「日本弁護士連合会員章」の文を刻し、かつ、ねじ台の部分に登録番号を刻する。

(3) 開示依頼書の受理

開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認した後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印の上当該依頼者へ開示依頼書の写しを手渡す。

(4) 保険医療機関等への照会

レセプトの開示に当たっては、開示することにより本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。

この確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)、開示依頼のあったレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示の適否について照会する。

また、レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障がない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏せて開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分する。

なお、回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し、電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図る。

(5) 開示、部分開示又は不開示の決定

保険医療機関等から、当該レセプトについて前号の回答があった場合には、その回答に従って開示、部分開示又は不開示の決定をする。

また、保険医療機関等から部分開示の回答があった場合には、当該不開示部分を伏せた上で開示する。

なお、次に掲げる場合については、開示の取扱いとする。

 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関から回答がなかった場合、電話等により回答の要請をしても、なお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。

 当該保険医療機関等が廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前号の照会を行うことができないとき。

 照会の結果、送達不能で返戻された場合で、当該保険医療機関等を管轄する都道府県担当部課に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(6) 調剤報酬明細書の取扱いについて

調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示の依頼があった場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し第4号に規定する照会を行い、前号の決定をする。

なお、当該調剤レセプトについて開示又は部分開示をする場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第4号)によりその旨を速やかに連絡する。

(7) 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法

 依頼者への連絡

開示又は部分開示を決定したときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第5号)により速やかに依頼者に連絡する。この場合は、親展扱いで郵送する。

なお、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせを発送した日から1箇月経過しても来庁又は連絡がない場合は、交付用コピーレセプトは破棄する。

 交付する際の依頼者本人であることの確認

先に依頼者あてに送付した診療報酬明細書等の開示についてのお知らせの提示を求め、第2号により本人であることを確認する。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合は、それにより依頼者本人であることを確認してもよい。

 コピーレセプトの交付

コピーレセプトの交付に当たっては、当該交付用コピーレセプトに小城市名及び開示日を記入し、窓口において交付する。

なお、交付の際は、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受ける。

(8) 不開示の場合の取扱い

不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第6号)により速やかに依頼者に連絡する。

なお、この場合、開示依頼書の依額者欄の住所欄に記載された住所あてに送付する。

(9) 不存在の場合の取扱い

開示の依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は、不存在とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第7号)により速やかに依頼者に連絡する。

なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所あてに送付する。

2 遺族等からの開示依頼の場合は、次により処理するものとする。

遺族等からの開示依頼があった場合には、前項(ただし、第1号イ及び第4号から第6号並びに第8号を除く。)に準じ、開示の依頼に応じる。この場合において、これらの規定中「受給者」とあるのは「遺族」と読み替えるものとする。

また、遺族等についての本人確認の際には、前項第2号に掲げる書類による確認に併せて、当該受給者の死亡の事実及び当該受給者の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

なお、コピーレセプトを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局を含む。)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第8号)によりその旨を速やかに連絡する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

3 レセプト開示に係る標準事務処理期間は、次のとおりとする。

(1) 開示依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの事務処理期間は、おおむね1箇月とする。

(2) 前号に規定する期間を超える場合には、依頼者に診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(様式第9号)によりその旨を連絡して理解を求める。

4 レセプト開示受付・処理経過簿の整理

開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度レセプト開示受付・処理経過簿(様式第10号)に記載し、進ちょく状況を把握する。

(関係書類の整理保管)

第6条 レセプト開示に係る関係書類は、受付日ごとに整理し、文書処理済み(完結)となった年度の翌年度から起算して5年間保管する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の老人保健法に係る診療報酬明細書等の開示に係る取扱い要綱(平成10年小城町告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小城市老人保健法に係る診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成17年3月1日 告示第30号

(平成17年3月1日施行)