○小城市敬老祝金支給条例
平成17年3月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市居住の高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表するものとする。
(受給資格)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、当該年度の9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民となった日から本市に引き続き1年以上居住し、かつ、当該年度の3月31日までにおいて次条各号に掲げる年齢に達する者とする。
(祝金額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 80歳の者 10,000円
(2) 88歳の者 15,000円
(3) 100歳の者 50,000円
(支給期日)
第4条 祝金の支給は、毎年9月とする。
(受給者の決定)
第5条 祝金は、第2条に定める資格を満たす者のうちから、市長が受給者を決定し、本人に支給する。
(資格喪失)
第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、祝金の受給資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市に居住しなくなったとき。
(3) 受給資格を辞退したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において祝金の支給が適当でないと認めたとき。
2 前項第1号に該当する事由が毎年9月1日から9月15日までに発生したときは、受給者の葬祭を行う者に贈与する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(小城市敬老祝金支給条例の一部改正に伴う経過措置)
4 平成23年9月1日において、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市の外国人登録原票に登録されていた者で、同日以後から平成24年9月1日まで引き続き本市に居住しているものについては、第3条の規定による改正後の小城市敬老祝金支給条例第2条に規定する住民となった日から本市に引き続き1年以上居住している者とみなす。
附則(平成27年12月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定の適用については、平成28年度に支給する敬老祝金に限り、同条中「当該年度の3月31日までにおいて次条各号に掲げる年齢に達する者」とあるのは、「平成27年9月2日から平成29年3月31日までの間に80歳、88歳又は100歳に達する者」とする。