○小城市高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術費の助成に関する要綱

平成17年3月1日

告示第31号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対しあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等(以下「あん摩等」という。)の施術費の一部を助成することにより、高齢者の心身の健康を保持し、高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者で、あん摩等の施術を必要とするものとする。

2 年度の途中において前項に規定する要件を満たすことになった者については、その要件を満たした日の属する月の初日から対象者とみなす。ただし、転入の場合にあっては、転入の日から対象者とする。

(助成の方法)

第3条 対象者が1年度内に受けることができる、あん摩・はり・きゅう等施術券(様式第1号。以下「施術券」という。)は18枚(年度の中途において助成の対象者となった者については、別表に定める枚数)以内とし、交付の都度、あん摩・はり・きゅう等施術券交付台帳(様式第2号)に必要事項を記入し、受領印を押すものとする。

2 施術券の利用は1日につき1枚とし、助成額(以下「施術料」という。)は、1枚1,000円とする。

3 施術券の交付を受けた対象者は、市が指定する者(以下「施術者」という。)からあん摩等の施術を受けることができる。

(助成の停止)

第4条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、施術券による助成を受けることができない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

2 前項の規定により、助成を受けることができなくなった者に係る施術券は、速やかに市長に返還しなければならない。

(施術者の申請)

第5条 施術者の指定を受けようとする者は、あん摩・はり・きゅう等の施術者指定申請書(様式第3号)により申請するものとする。

2 前項の規定により申請することができる者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を受けた者で、佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号許可)第3条で定める区域、唐津市、江北町、白石町又は嬉野市に施術所を開設して施術を行っているものとする。

(令5告示16・一部改正)

(施術者の指定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を確認し、指定を適当と認めるときは、あん摩・はり・きゅう等の施術者登録台帳(様式第4号)に記載の上、あん摩・はり・きゅう等施術者指定書(様式第5号)により指定するものとする。

(指定の取下げ)

第7条 施術者は、自己の都合により指定の取下げを求める場合は、あん摩・はり・きゅう等施術者指定取下げ届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、施術者が偽りその他不正行為によって施術料を受けたときは、その指定を取り消し、当該施術料を返還させることができる。

(施術料の請求)

第9条 施術者は、市長の発行する施術券により施術を行ったときは、市長に対し翌月10日までにあん摩・はり・きゅう等施術料請求書(様式第7号)に施術券を添付し施術料の請求を行うものとする。

(施術料の支払い)

第10条 市長は、前条の規定により施術料の請求があったときは、その内容を審査し、市が定める支払日に支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術料の助成に関する条例(昭和48年小城町条例第10号)、三日月町高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術費の助成に関する条例(昭和48年三日月町条例第2号)、牛津町高令者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術費の助成に関する条例(昭和48年牛津町条例第1号)、芦刈町高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術料の助成に関する条例(昭和48年芦刈町条例第11号)、小城町高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術料の助成に関する条例施行規則(昭和48年小城町規則第1号)、三日月町高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術費の助成に関する条例施行規則(昭和48年三日月町規則第3号)、牛津町高令者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術費の助成に関する条例施行規則(昭和48年牛津町規則第2号)又は芦刈町高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術料の助成に関する条例施行規則(昭和48年芦刈町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日告示第17号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月20日告示第88号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成30年1月30日告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日より施行する。

(令和5年2月14日告示第16号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

交付枚数

18

17

15

14

12

11

9

8

6

5

3

2

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小城市高齢者に対するあん摩、はり、きゅう等の施術費の助成に関する要綱

平成17年3月1日 告示第31号

(令和5年3月1日施行)