○小城市地域ケア会議設置要綱
平成17年3月1日
告示第33号
(設置)
第1条 介護予防・生活支援の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を対象に効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うため、また、市内のすべての高齢者に視点を置いた保健・福祉のトータルサポート体制を構築するため、小城市地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 ケア会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
(事業内容)
第3条 ケア会議は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防・生活支援サービスの総合調整
(2) 福祉、保健、医療等に係る各種サービスの総合的な調整推進
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(開催)
第4条 ケア会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要に応じ、随時開催することができるものとする。
2 ケア会議は、必要に応じ、関係者の意見を求めることができるものとする。
(プライバシーの保護)
第5条 ケア会議の構成者その他関係者は、ケア会議において知り得た個人のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
(庶務)
第6条 ケア会議の庶務は、福祉部高齢障がい支援課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名等 | 職名等 |
小城市社会福祉協議会 | 高齢福祉サービス担当 |
小城市地域包括支援センター | 保健師等 |
高齢福祉サービス事業所 | 介護職員等 |
緊急通報システム事業所 | 訪問相談員 |
市保健福祉担当者 | 保健師・事務職員等 |