○小城市地域ケア会議設置要綱

平成17年3月1日

告示第33号

(設置)

第1条 介護予防・生活支援の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を対象に効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うため、また、市内のすべての高齢者に視点を置いた保健・福祉のトータルサポート体制を構築するため、小城市地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 ケア会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

(事業内容)

第3条 ケア会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防・生活支援サービスの総合調整

(2) 福祉、保健、医療等に係る各種サービスの総合的な調整推進

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(開催)

第4条 ケア会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要に応じ、随時開催することができるものとする。

2 ケア会議は、必要に応じ、関係者の意見を求めることができるものとする。

(プライバシーの保護)

第5条 ケア会議の構成者その他関係者は、ケア会議において知り得た個人のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

(庶務)

第6条 ケア会議の庶務は、福祉部高齢障がい支援課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第22号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名等

職名等

小城市社会福祉協議会

高齢福祉サービス担当

小城市地域包括支援センター

保健師等

高齢福祉サービス事業所

介護職員等

緊急通報システム事業所

訪問相談員

市保健福祉担当者

保健師・事務職員等

小城市地域ケア会議設置要綱

平成17年3月1日 告示第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第33号
平成18年3月31日 告示第22号
平成19年3月30日 告示第11号
平成20年4月1日 告示第26号
平成21年4月1日 告示第29号
平成21年4月1日 告示第32号
平成27年3月31日 告示第29号