○小城市老人クラブ活動助成費補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第34号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市長は、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に寄与するため、老人クラブに対し、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる老人クラブは、次に掲げるクラブとする。
(1) 小城市老人クラブ連合会
(2) 小城市老人クラブ連合会に加入している単位老人クラブ
(令5告示23・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる事業に使用する経費とする。
(1) 単位老人クラブの運営全般に関する事業
(2) 単位老人クラブに対する指導又は活動を促進するための事業
(3) 高齢者の健康づくり又は介護予防を支援するための事業
(4) 高齢者の孤立防止、地域の見守り活動、環境美化活動などの地域支えあい事業
(5) その他高齢者の社会参加を促すための活動等で老人クラブ連合会の活動として適当と認められる事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 親睦会や慰安旅行等、懇親又は慰安を目的とする活動と認められる事業に要する経費
(2) 食糧費(講師、専門家等の食糧費並びに単位老人クラブ等が行う活動時において、会員の水分補給等のために支給する茶菓子代、及び料理教室の食材費を除く。)
(3) その他市長が適当でないと認めた経費
(令5告示23・追加)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(令5告示23・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成14年小城町告示第1号)、三日月町老人クラブ活動助成費補助金交付規則(昭和39年三日月町規則第6号)、牛津町老人クラブ活動助成費補助金交付規則(昭和39年牛津町規則第1号)、芦刈町老人クラブ連合会補助金交付要綱又は芦刈町単位老人クラブ助成事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日告示第23号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。