○小城市介護予防・生活支援事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第40号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、小城市介護予防・生活支援事業(以下「事業」という。)を提供することにより、高齢者の自立と生活の質の確保を図ることにより、在宅生活の継続を支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(令5告示92・一部改正)

(事業項目)

第2条 事業の項目は、次の定めるものとする。

(1) 短期宿泊事業(以下「短期宿泊」という。)

(2) 生きがいデイサービス事業(以下「生きデイ」という。)

(3) 安否確認配食サービス支援事業(以下「安否確認」という。)

(4) 家事支援サービス事業(以下「家事支援」という。)

(令5告示92・全改)

(実施事業者)

第3条 事業の実施については、次に掲げる者(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める団体又は法人

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 短期宿泊 家族の疾病、旅行、虐待等で一時的に在宅生活が困難となった者で、介護認定を受けていない65歳以上の高齢者

(2) 生きデイ 介護認定を受けていない65歳以上の高齢者で、生活機能が低下している者又は家に閉じこもりがちな者

(3) 安否確認 65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、老衰、心身の障害又は疾病等の理由により食の確保が困難で安否確認を要するもの。ただし、家族等の支援を受けることが可能な者を除く

(4) 家事支援 介護認定を受けていない65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なもの。ただし、家族等の支援を受けることが可能な者を除く

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業の提供をしないものとする。

(1) 当該世帯に感染疾患を有する者がおり、事業に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 当該対象者が施設入所又は入院加療を要するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(令4告示53・令5告示38・令5告示92・一部改正)

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 短期宿泊

 宿泊に伴う食事、入浴などの介助

(2) 生きデイ

 認知症予防、運動器の機能向上、フォローアップ等に関する介護予防事業

 健康や生きがい活動に関する教養講座

 スポーツ及びレクリエーション活動

 園芸等の創作活動

 手芸、木工、絵画等の趣味活動

 日常動作訓練

 自宅から施設までの送迎

 その他生きがい活動

(3) 安否確認

 安否の確認

 弁当の配達

(4) 家事支援

 外出時の援助

 食事、食材の確保

 衣類等の洗濯

 家屋内の整理、整頓、掃除

 目の不自由な方に対する郵送物の確認

(令4告示53・令5告示38・令5告示92・一部改正)

(事業利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、申請者の状況を調査し利用の必要性を検討し、その可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により、事業利用を必要と認めたときは、介護予防・生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により、事業利用を必要と認めないときは、却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示92・一部改正)

(事業者への通知)

第8条 市長は、利用の決定をしたときは、事業者に介護予防・生活支援事業利用実施依頼書(様式第4号)により通知するものとする。

(令5告示92・一部改正)

(利用の更新)

第9条 事業利用の更新を受けようとする者は、介護予防・生活支援事業継続利用申請書(様式第5号)により、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請書の提出があった場合の決定、通知等の手続については、第7条の規定を準用する。

(令5告示92・一部改正)

(利用の変更)

第10条 第7条第2項の通知を受けたもの(以下「利用者」という。)は、第6条の事業利用の内容を変更しようとするときは、介護予防・生活支援事業利用内容変更申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、第6条の申請書の各項目の規定に基づき、変更すべき項目等の検討を行い、必要と認められるときは、登録内容を変更する。

(令5告示92・一部改正)

(実績報告)

第11条 事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を市長に報告するものとする。

(利用の廃止)

第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を廃止する。

(1) 事業の供与を受ける必要がないと認められるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、利用廃止を決定したときは速やかに申請者及び事業者に廃止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(令5告示92・旧第13条繰上・一部改正)

(利用回数)

第13条 事業の利用回数は次のとおりとする

(1) 短期宿泊 年間14日以内

(2) 生きデイ 週1回

(3) 安否確認 1日1回

(4) 家事支援 週1回

(令5告示92・追加)

(利用料及び委託単価)

第14条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として負担するものとし、利用時に直接事業者に支払うものとする。

2 利用料の額及び事業の委託に伴う委託単価については、別表のとおりとする。

(令5告示92・旧第15条繰上)

(プライバシーの保護)

第15条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(令5告示92・旧第16条繰上)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示92・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年小城町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第60号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、前告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第14条関係)

(令5告示92・全改)

事業名

区分

委託単価

利用料

利用料の説明

短期宿泊事業

通常分

1,980円/日

1,830円/日

送迎は行わない。

生保分

3,810円/日

0円/日

生きがいデイサービス事業

別に定める

1,000円/回


安否確認配食サービス支援事業

別に定める

別に定める


家事支援サービス事業

別に定める

300円/時間

30分増すごとに半額を加算

※区分欄の生保分については、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる者を示す。

(令4告示53・全改、令5告示38・一部改正)

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(令5告示92・旧様式第3号繰上)

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(令5告示92・旧様式第4号繰上)

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(令5告示92・旧様式第5号繰上)

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(令4告示53・全改、令5告示38・一部改正、令5告示92・旧様式第6号繰上)

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(令4告示53・全改、令5告示38・一部改正、令5告示92・旧様式第7号繰上)

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(令5告示92・旧様式第8号繰上)

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小城市介護予防・生活支援事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第40号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第40号
平成18年3月31日 告示第25号
平成19年3月30日 告示第18号
平成21年4月1日 告示第28号
平成24年3月21日 告示第16号
平成24年3月30日 告示第36号
平成26年3月20日 告示第19号
平成27年3月31日 告示第60号
平成29年3月31日 告示第28号
令和4年3月31日 告示第53号
令和5年3月24日 告示第38号
令和5年5月1日 告示第92号