○小城市介護予防・生活支援事業実施要綱
平成17年3月1日
告示第40号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、小城市介護予防・生活支援事業(以下「事業」という。)を提供することにより、高齢者の自立と生活の質の確保を図ることにより、在宅生活の継続を支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(令5告示92・一部改正)
(サービス名称)
第2条 サービスの名称は、次の定めるものとする。
(1) 短期宿泊事業(以下「短期宿泊」という。)
(2) 元気アップ複合プログラム事業(以下「元気アップ」という。)
(3) 安否確認配食サービス事業(以下「安否確認」という。)
(令5告示92・全改、令6告示14・令7告示14・一部改正)
(実施事業者)
第3条 事業の実施については、次に掲げる者(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
(1) 社会福祉法人
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める団体又は法人
(1) 短期宿泊 家族の疾病、旅行、虐待等で一時的に在宅生活が困難となった者で、介護認定を受けていない65歳以上の高齢者
(2) 元気アップ 介護認定を受けていない65歳以上の高齢者であって、身体機能、認知機能及び社会参加の機会の低下による介護予防が必要なもの
(3) 安否確認 65歳以上の高齢者のみの世帯であって、老衰、心身の障害又は疾病等の理由により食の確保が困難で安否確認を要するもの。ただし、家族等の支援を受けることが可能な者を除く
(1) 当該世帯に感染疾患を有する者がおり、事業に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(令4告示53・令5告示38・令5告示92・令6告示14・令7告示14・一部改正)
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 短期宿泊
ア 宿泊に伴う食事、入浴などの介助
(2) 元気アップ
ア 運動器の機能向上
イ 認知症予防
ウ 社会参加の機会の提供
エ 栄養改善
オ 口腔機能向上
カ 自宅から施設までの送迎
キ その他介護予防
(3) 安否確認
ア 安否の確認
イ 弁当の配達
(令4告示53・令5告示38・令5告示92・令6告示14・令7告示14・一部改正)
(事業利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、申請者の状況を調査し利用の必要性を検討し、その可否を決定しなければならない。
(令5告示92・令6告示14・一部改正)
(事業者への通知)
第8条 市長は、利用の決定をしたときは、事業者に介護予防・生活支援事業利用実施依頼書(様式第4号)により通知するものとする。
(令5告示92・一部改正)
(利用の継続)
第9条 利用者が次年度において利用の継続を希望する場合は、第7条の規定を準用する。
(令6告示14・全改)
(令5告示92・令6告示14・一部改正)
(実績報告)
第11条 事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を市長に報告するものとする。
(利用の廃止)
第12条 利用者が利用の廃止を希望するときは、介護予防・生活支援事業廃止申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(1) 事業の供与を受ける必要がないと認められるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
3 市長は、利用廃止を決定したときは利用者及び事業者に介護予防・生活支援事業廃止通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(令6告示14・全改)
(利用回数)
第13条 事業の利用回数は次のとおりとする。
(1) 短期宿泊 年間14日以内
(2) 元気アップ 週1回
(3) 安否確認 1日1回
(令5告示92・追加、令6告示14・令7告示14・一部改正)
(利用料及び委託単価)
第14条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として負担するものとし、利用時に直接事業者に支払うものとする。
2 利用料の額及び事業の委託に伴う委託単価については、別表のとおりとする。
3 短期宿泊について利用料及び委託単価の合計額を利用者が負担する場合は、前条の利用回数を超えて利用可能とする。
(令5告示92・旧第15条繰上、令6告示14・一部改正)
(プライバシーの保護)
第15条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(令5告示92・旧第16条繰上)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示92・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年小城町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第25号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第18号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第36号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第53号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、前告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年2月15日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(小城市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)
2 小城市通所型介護予防事業実施要綱(平成20年小城市4月1日告示第25号)は、廃止する。
附則(令和7年1月24日告示第14号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(令7告示14・全改)
サービス名称 | 区分 | 利用料 | 備考 |
短期宿泊 | 通常分 | 3,300円/日 | 送迎は行わない。 |
生保分 | 0円/日 | ||
元気アップ | ― | 1,200円/回 | |
安否確認 | ― | 事業者の販売価格から150円減額した金額 |
※区分欄の生保分については、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる者を示す。
(令6告示14・全改、令7告示14・一部改正)
(令6告示14・全改)
(令6告示14・全改)
(令6告示14・全改)
(令6告示14・全改、令7告示14・一部改正)
(令6告示14・全改)
(令6告示14・全改)