○小城市紙おむつ等支給事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第45号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、在宅の常時失禁状態にある高齢者及び重度心身障害者(児)等に対し、紙おむつ、尿取りパッドその他の介護用消耗品(以下「紙おむつ等」という。)を支給することにより、高齢者等の在宅生活の継続を支援し、あわせて介護家族の経済的負担を軽減することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(令5告示21・一部改正)

(事業の種別及び対象者)

第2条 この事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業(以下「高齢者紙おむつ支給事業」という。)

(2) 重度要介護者介護用品支給事業(以下「介護用品支給事業」という。)

(3) 重度障害者(児)紙おむつ支給事業(以下「障害者紙おむつ支給事業」という。)

2 この事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅で常時失禁状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)を介護している家族等とする。

(1) 高齢者紙おむつ支給事業 在宅のおおむね65歳以上の高齢者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態区分(以下次号において「要介護状態区分」という。)において、要介護3、要介護4又は要介護5と判定されたもの(次号及び第3号に該当する者を除く。)

(2) 介護用品支給事業 要介護状態区分において要介護4又は要介護5と判定された市民税非課税世帯の者

(3) 障害者紙おむつ支給事業 3歳以上の重度の身体障害者及び知的障害者(前号に該当する者を除く。)

(受給申請)

第3条 紙おむつ等の支給を受けようとする者は、紙おむつ等受給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(支給の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、必要に応じ実態調査を行い、支給を適当と認めるときは、当該申請者に対し、紙おむつ等支給決定・変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、支給は、申請の翌月からとする。

(支給限度)

第5条 この事業の支給限度は、次のとおりとする。

(1) 高齢者紙おむつ支給事業 対象者1人につき 月額6,000円とする。

(2) 介護用品支給事業 対象者1人につき 月額8,000円とする。

(3) 障害者紙おむつ支給事業 対象者1人につき 月額6,000円とする。

2 支給品目は、紙おむつ、尿取りパッド及びおしりふきとする。

3 第1項の適用期間は、毎年5月末までとする。

(令5告示21・一部改正)

(辞退申請)

第6条 申請者は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに紙おむつ等支給辞退申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 第2条第2項の要件を欠くに至ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 申請者から紙おむつの支給の辞退があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(令5告示21・全改)

(支給の廃止)

第7条 市長は、前条の届出を受理したときは、支給を廃止し、申請者に対し、紙おむつ等支給廃止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、対象者が前条各号のいずれかに該当する場合において、申請者が同条の規定による届出を行わないときは、前項の規定にかかわらず支給を廃止することができる。

(令5告示21・追加)

(台帳の整備)

第8条 市長は、紙おむつ支給対象者台帳(様式第5号)その他必要な台帳を作成し、整備しておかなければならない。

(令5告示21・旧第7条繰下・一部改正)

(支給方法)

第9条 紙おむつ等の支給は、紙おむつ等支給クーポン券(様式第6号。以下「クーポン券」という。)により行うものとする。

2 クーポン券は、市長が指定する紙おむつ等取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)が取り扱うものとする。

3 取扱事業者は、クーポン券を持参した者に対し、券面記載の使用期限内に限り、券面記載相当額の物品の販売を行うものとする。

(令5告示21・旧第8条繰下・一部改正)

(取扱事業者の申請)

第10条 取扱事業者の指定を受けようとする者は、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者指定申請書(様式第7号)により申請するものとする。

2 前項の規定により申請することができる者は、小城市において紙おむつ等を取り扱う薬局等及び市長が特に認める者とする。

(令5告示21・旧第9条繰下・一部改正)

(取扱事業者の決定)

第11条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を確認し、指定を適当と認めるときは、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者登録台帳(様式第8号)に記載の上、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者指定書(様式第9号)により通知するものとする。

(令5告示21・旧第10条繰下・一部改正)

(指定の取下げ)

第12条 取扱事業者の指定を受けた者で、自己の都合により、指定の取下げを求める場合は、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者指定取下げ届出書(様式第10号)により市長に届け出るものとする。

(令5告示21・旧第11条繰下・一部改正)

(クーポン券の換金)

第13条 取扱事業者がクーポン券を換金する場合は、市長に対し翌月10日までに紙おむつ等支給クーポン券換金請求書(様式第11号)にクーポン券を添付の上換金の請求を行うものとする。

(令5告示21・旧第12条繰下・一部改正)

(支払)

第14条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、請求のあった月に支払うものとする。この場合において、支払日は、市が定める日とする。

(令5告示21・旧第13条繰下)

(不正使用の禁止)

第15条 クーポン券の給付を受けた者及び取扱事業者は、クーポン券の交換、譲渡、売買及びその他不正な使用を行ってはならない。

(令5告示21・旧第14条繰下)

(指定の取消し)

第16条 市長は、取扱事業者がこの告示に違反する行為を行った場合は、取扱事業者の指定を取り消すことができる。

(令5告示21・旧第15条繰下)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示21・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町紙おむつ等支給事業実施要綱(平成13年小城町告示第18号)、三日月町家族介護用品等支給事業実施要綱(平成12年三日月町要綱第9号)、三日月町寝たきり老人紙おむつ支給事業実施規則(昭和55年三日月町規則第3号)、三日月町心身障害者(児)紙おむつ支給事業実施規則(平成4年三日月町規則第6号)、牛津町家族介護用品等支給事業実施要綱(平成12年牛津町要綱第11号)、牛津町紙おむつ等支給事業実施規則(平成15年牛津町規則第14号)、芦刈町家族介護用品等支給事業実施要綱(平成12年芦刈町告示第10号)、芦刈町寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成要綱(平成13年芦刈町告示第1号)又は芦刈町心身障害者(児)紙おむつ購入費助成要綱(平成13年芦刈町告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日告示第29号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第126号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年2月17日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示21・一部改正)

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(令5告示21・追加)

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(令5告示21・追加)

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(令5告示21・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第4号―1繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第4号―2繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第4号―3繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令5告示21・旧様式第9号繰下・一部改正)

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小城市紙おむつ等支給事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第45号
平成18年3月31日 告示第29号
平成21年4月1日 告示第32号
平成27年3月31日 告示第29号
平成27年12月28日 告示第126号
令和5年2月17日 告示第21号