○小城市家族介護教室事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者を介護している家族等に対し、介護方法及び介護予防並びに介護者の健康づくり等についての知識や技術習得のサービスを提供することにより、高齢者を介護している家族等の身体的かつ精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続や家族等の福祉の向上を図るために行う、小城市家族介護教室事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業者)

第2条 事業の実施については、次に掲げる者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(1) 在宅介護支援センター運営事業を実施する社会福祉法人及び医療法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める団体又は法人

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、高齢者を介護している家族や近隣の援助者等(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の提供を行わないものとする。

(1) 当該対象者が受講できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、介護方法及び介護予防並びに介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるものとする。

(実績報告)

第5条 事業者は、事業終了後速やかに、提供したサービスの内容、利用回数等を市長に報告するものとする。

(負担金)

第6条 利用者負担金は、原則として無料とする。ただし、利用者は、必要に応じ教材費等の実費を負担するものとする。

(プライバシーの保護)

第7条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町家族介護教室事業実施要綱(平成12年小城町告示第21号)又は三日月町家族介護教室事業実施要綱(平成12年三日月町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市家族介護教室事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第46号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第46号