○小城市ふれあいサロン事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、高齢者自らが生きがいを見つけ、地域とのつながりを保ちながら、引き続き自立した在宅生活を確保することを支援するために行う、小城市ふれあいサロン事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業者)

第2条 事業の実施については、小城市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 趣味活動

(2) 軽スポーツ

(3) 調理、会食等

(4) ビデオ観賞

(5) 世代間交流

(6) 講話

(7) 健康チェック

(8) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい活動

(実績報告)

第5条 事業者は、事業終了後速やかに事業実績及び収支決算を市長に報告するものとする。

(負担金)

第6条 利用者負担金は、原則として無料とする。ただし、利用者は、必要に応じ食材費等の実費を負担するものとする。

(プライバシーの保護)

第7条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町高齢者ふれあいサロン事業実施要綱(平成13年小城町告示第17号)又は三日月町ふれあいサロン事業実施要綱(平成12年三日月町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

小城市ふれあいサロン事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第48号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第48号