○小城市行政区等敬老会開催に関する助成事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第50号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、行政区又は施設が開催する敬老会に対し、市がその費用の一部を助成することにより高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この事業の対象は、行政区並びに特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「行政区等」という。)とする。

第3条 助成の対象となる敬老会は、行政区等又は行政区婦人部等の主催するもので、行政区等の総意又は施設の敬老祝賀行事と判断されるものとする。ただし、高齢者が自ら開催するものは対象としない。

2 助成の対象となる経費は、賄材料費、食糧費及び包装費とし、行政区等が高齢者に対し支給する祝い金及び記念品等に対する経費は対象としない。

(令5告示25・一部改正)

(助成申請)

第4条 敬老会開催に対し助成を受けようとする行政区等の区長又は代表者は、行政区等敬老会開催助成申請書(様式第1号)により、敬老会開催後に市長に申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理した場合は、必要に応じ実態調査を行い、助成を適当と認めるときは、行政区等敬老会開催助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成限度)

第6条 この事業による助成額は、当該年度の4月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により小城市の住民基本台帳に記録されている当該行政区の満75歳以上の高齢者数に対し、1人当たり1,000円を乗じて得た額を限度とする。

2 助成回数は、同一年度内1回のみとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成17年度分の小城市行政区等敬老会開催に関する助成事業から適用するものとし、合併前の小城町の区域に係る平成16年度分の小城市行政区等敬老会開催に関する助成事業については、なお合併前の小城町部落敬老会開催に関する助成事業実施要綱(平成13年小城町告示第12号)の例による。

(平成24年7月9日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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小城市行政区等敬老会開催に関する助成事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第50号
平成24年7月9日 告示第84号
令和5年3月1日 告示第25号