○小城市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年3月1日

告示第51号

(設置)

第1条 市は、老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、小城市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設代表者

(3) 高齢福祉担当課長

(4) 民生委員、児童委員代表者

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(招集及び会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、小城市福祉事務所において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

小城市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年3月1日 告示第51号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第51号