○小城市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成17年3月1日
告示第51号
(設置)
第1条 市は、老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、小城市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設代表者
(3) 高齢福祉担当課長
(4) 民生委員、児童委員代表者
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(招集及び会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、小城市福祉事務所において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。