○小城市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第54号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者が自らの経験や能力を活かした社会参加と生きがいづくりに資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(令6告示100・一部改正)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象者は、公益社団法人小城市シルバー人材センターとする。
(令6告示100・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条に基づく事業に係る経費とする。
(令6告示100・追加)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の経費のうち市長が別に定める額とする。
(令6告示100・旧第3条繰下・一部改正)
(補助金の交付)
第5条 市長は、特に必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
(令6告示100・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町シルバー人材センター事業補助金交付要綱(平成14年小城町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日告示第27号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第100号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。