○小城市障害者相談員設置要綱

平成17年3月1日

告示第57号

(設置)

第1条 身体及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2条 市長は、管内に居住する者のうちから、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、適当と認められる者に対して第4条に掲げる業務を委託するものとする。この場合、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者のうちから選定するものとする。

(推薦)

第3条 市長は、必要に応じ関係機関及び団体等から障害者相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。

(業務)

第4条 障害者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、民生委員、児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならないものとする。

(業務委託の期間)

第6条 障害者相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の障害者相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第7条 市長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 障害者相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(遵守事項等)

第8条 障害者相談員は、その業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、別に定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。

2 障害者相談員は、その業務を行うに当たり、障害者相談員であることを証明する証票を携帯するものとし、関係者からの請求があれば提示しなければならない。

3 障害者相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。

4 障害者相談員は、この事業を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三日月町障害者相談員設置要綱(平成16年三日月町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

小城市障害者相談員設置要綱

平成17年3月1日 告示第57号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第57号