○小城市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第58号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、地域における身体障害者の生活を支援するため、身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を提供することにより、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、この事業の実施について、対象者、サービスの内容並びに利用料の決定を除き、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、身体障害者の居宅に訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住し、歩行が困難な在宅の身体障害者であって、移送が耐えられない等の事情によりホームヘルプサービス等他の障害福祉サービスによる入浴が困難で、本事業によらなければ入浴ができない者とする。

(平31告示48・一部改正)

(事業の実施体制)

第5条 事業を行う者(以下「サービス提供事業者」という。)が、事業を行う事業所(以下「サービス提供事業所」という。)ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者(以下「サービス提供従事者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 1人以上

(2) 介護職員 2人以上

2 前項第1号の看護職員は、常勤でなければならない。

3 サービス提供事業者は、サービス提供事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、サービス提供事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所のほかの職務に従事し、又は敷地内にある他のサービスを提供する事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

4 サービス提供事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問入浴サービスの提供に必要な浴槽類の設備及び備品を備えなければならない。

(利用の申請)

第6条 事業を受けようとする者は、身体障害者訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)に健康診断書(別紙)を添えて、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、身体障害者訪問入浴サービス利用者台帳(様式第2号)に記載するとともに、前条の規定により市長に申請した者(以下「申請者」という。)に対し、身体障害者訪問入浴サービス利用決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業の利用が適当でないと認めたときは、申請者に対し、身体障害者訪問入浴サービス利用申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 決定通知書の有効期間は、決定通知書を交付した日から当該年度の末日までとする。

(事業者への通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により利用の決定をしたときは、サービス提供事業者に身体障害者訪問入浴サービス利用依頼書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の更新)

第9条 事業利用の更新を受けようとする者は、身体障害者訪問入浴サービス継続利用申請書(様式第6号。以下「継続利用申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、継続利用申請書の提出があった場合の通知等については、第7条の規定を準用する。

(利用の廃止等)

第10条 市長は、決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止し、又は停止し、その旨を当該利用者又はその者の家族に対し、身体障害者訪問入浴サービス利用廃止(停止)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 長期入院をしたとき。

(4) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。

(利用者負担)

第11条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として負担するものとし、利用時に直接サービス提供事業者に支払うものとする。

2 前項に規定する利用者負担は、次の表のとおりとする。

区分

要件

利用者負担

生活保護

生活保護世帯に属する者

別に定める単価の100分の0

低所得1

市民税の所得割が非課税である世帯に属する者であって支給決定に係る身体障害者又は身体障害児の保護者の収入が80万円以下の者

別に定める単価の100分の5

低所得2

市民税の所得割が非課税である世帯に属する者であって低所得1以外の者

別に定める単価の100分の7

一般

市民税課税世帯

別に定める単価の100分の10

備考 要件の世帯の範囲は、利用者及び同一の世帯に属する利用者の配偶者とする。ただし、利用者が身体障害児の場合は、利用者と住民基本台帳上同一の世帯に属する者とする。

(平31告示48・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年小城町告示第4号)、三日月町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年三日月町要綱第1号)、牛津町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年牛津町要綱第4号)又は芦刈町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年芦刈町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第130号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示17・一部改正)

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(令5告示17・一部改正)

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小城市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第58号

(令和5年2月14日施行)