○身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則

平成17年3月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第18条の規定による措置(以下「入所措置」という。)を行ったときは、入所措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち市長が別に定める者に限る。以下同じ。)から負担能力に応じて、入所措置に要する費用に係る負担金を徴収するものとする。

(負担金の額の決定)

第3条 市長は、入所措置を行ったときは、国が定める徴収金基準により負担金の額を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき又は変更の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を入所措置を受けた者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の納入)

第4条 負担金の納入は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。

(負担金の額の再調査)

第5条 市長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。

(負担金の減免等)

第6条 市長は、入所措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定したとき、速やかに負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年小城町規則第6号)身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年三日月町規則第4号)身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年牛津町規則第13号)又は身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年芦刈町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則

平成17年3月1日 規則第72号

(平成28年4月1日施行)