○小城市障害者配食サービス事業実施要綱
平成17年3月1日
告示第62号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、心身の障害、疾病等の理由により調理が困難な障害者等に対し配食サービス事業(以下「事業」という。)を提供することにより、障害者が引き続き在宅で生活していくことを支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第4条第1項に規定するものをいう。
(事業の委託)
第3条 この事業の実施については、次に掲げるもの(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
(1) 社会福祉法人
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体又は法人
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げるものとする。ただし、家族等の支援を受けることが可能な者を除く。
(1) 市内在住の18歳以上65歳未満の調理が困難な障害者又は障害者が属する世帯
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(令5告示135・一部改正)
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、利用回数は1日につき昼食又は夕食のいずれかのうち1回とする。
(1) 給食の提供
(2) 安否の確認
(令5告示135・一部改正)
(事業利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、障害者配食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
2 市長は、申請を却下することを決定したときは、障害者配食サービス利用申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 通知書の有効期間は、通知書を交付した日から当該年度の末日までとする。
(利用の更新)
第9条 事業利用の更新を受けようとする者は、障害者配食サービス事業継続利用申請書(様式第6号。以下「継続利用申請書」という。)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、継続利用申請書の提出があった場合の通知等については、第7条の規定を準用する。
(1) 入院等により配食サービスが利用できなくなったとき。
(2) 住所の変更等申請事項に変更があったとき。
(実績報告)
第11条 事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を市長に報告するものとする。
(緊急時の利用)
第12条 サービスの提供が緊急を要すると市長が認めるときは、第6条の利用申請の手続は、事業の提供後に行っても差し支えないものとする。この場合における手続は、事業提供後速やかに行うものとする。
(利用の取消し)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 事業の供与を受ける必要がないと認めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、利用決定の取消しを決定したときは、速やかに利用者及び事業者に障害者配食サービス利用取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(利用料及び委託単価)
第14条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として負担するものとし、直接事業者に支払うものとする。
2 利用料の額は、1食につき販売価格から事業の委託に伴う委託単価150円を差し引いた額とする。
(平31告示27・令5告示41・令5告示135・一部改正)
(プライバシーの保護)
第15条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第23号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第135号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(令5告示41・一部改正)
(令5告示41・一部改正)