○小城市障害者配食サービス事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第62号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、心身の障害、疾病等の理由により調理が困難な障害者等に対し配食サービス事業(以下「事業」という。)を提供することにより、障害者が引き続き在宅で生活していくことを支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。)第4条第1項に規定するものをいう。

(事業の委託)

第3条 この事業の実施については、次に掲げるもの(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体又は法人

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内在住の18歳以上65歳未満の調理が困難な障害者又は障害者が属する世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給食の提供

(2) 安否の確認

(事業利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、障害者配食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。

(利用決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の決定をしたときは、障害者配食サービス利用者台帳(様式第2号)に登録し、申請者に対して直ちに障害者配食サービス利用決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、申請を却下することを決定したときは、障害者配食サービス利用申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 通知書の有効期間は、通知書を交付した日から当該年度の末日までとする。

(事業者への通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により、利用の決定をしたときは、事業者に障害者配食サービス事業依頼書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の更新)

第9条 事業利用の更新を受けようとする者は、障害者配食サービス事業継続利用申請書(様式第6号。以下「継続利用申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、継続利用申請書の提出があった場合の通知等については、第7条の規定を準用する。

(利用の変更)

第10条 第7条第1項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 入院等により配食サービスが利用できなくなったとき。

(2) 住所の変更等申請事項に変更があったとき。

(実績報告)

第11条 事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を市長に報告するものとする。

(緊急時の利用)

第12条 サービスの提供が緊急を要すると市長が認めるときは、第6条の利用申請の手続は、事業の提供後に行っても差し支えないものとする。この場合における手続は、事業提供後速やかに行うものとする。

(利用の取消し)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 事業の供与を受ける必要がないと認めたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、利用決定の取消しを決定したときは、速やかに利用者及び事業者に障害者配食サービス利用取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用料及び委託単価)

第14条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として負担するものとし、利用時に直接事業者に支払うものとする。

2 利用料の額は、1食につき440円とし、事業の委託に伴う委託単価は、1食につき390円とする。

(平31告示27・令5告示41・一部改正)

(プライバシーの保護)

第15条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第23号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示41・一部改正)

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(令5告示41・一部改正)

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小城市障害者配食サービス事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)