○小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日

条例第116号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者について、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 次のからまでのいずれかに該当する者(18歳未満の児童を含む。)をいう。

 身体障害者で障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する重度身体障害者

 知的障害者で知的障害の程度が、佐賀県療育手帳制度要綱(昭和49年1月21日施行)第9条の規定に基づく、佐賀県療育手帳取扱要領第2の2に定める「A」に該当する重度知的障害者

 精神障害者で障害の程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する重度精神障害者

 身体障害者かつ知的障害者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数が50以下の重複障害者

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、高額医療費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除く。

(令3条例12・令5条例7・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成の対象となる重度心身障害者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項の規定に基づく支給決定を受けた者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、保護者が市内に住所を有する者

(助成額)

第4条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、保険給付を受ける者が負担すべき額から次の各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 社会保険各法その他療養費の支給に関する法令の規定に基づき、国、地方公共団体、健康保険組合及び共済組合が負担し、又は支給する額

(2) 精神障害者保健福祉手帳所持者(第2条第1号ア又はのいずれかに該当する重複手帳所持者を除く。)が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病棟における入院に要した額

(3) 助成対象者1人につき月額500円

(令3条例12・一部改正)

(助成の制限)

第5条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持する者の前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。

2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。

(受給資格の登録)

第6条 医療費の支給を受けようとする対象者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 受給資格者が助成費の支給を受けようとするときは、医療を受けた日の属する月の翌月末日までに、市長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請するものとする。

2 前項の規定に関かわらず受給資格者がやむをえない事情により医療を受けた日の属する月の翌月に申請することができないと市長が認めたときは、1年以内において申請することができるものとする。

(交付時期等)

第8条 市長は、前条の規定に基づき申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成費を交付するものとする。

(届出義務)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成費の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年小城町条例第21号)、三日月町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年三日月町条例第16号)、牛津町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年牛津町条例第15号)又は芦刈町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年芦刈町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条及び第4条の規定は、平成18年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新たに助成対象となった者に対する助成について適用し、同日前に助成対象となった者に対する助成については、なお従前の例による。

小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成17年3月1日 条例第116号

(令和5年4月1日施行)