○小城市福祉タクシー事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第65号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者(児)(以下「障害者等」という。)に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の増進に寄与するために行う小城市福祉タクシー事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 肢体不自由者(体幹又は運動機能障害の移動機能障害に限る。)で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級又は2級に該当するものであって、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けたもの

(2) 肢体不自由者(下肢機能障害で等級表の4級以上に限る)で、等級表の1級又は2級に該当するものであって、手帳の交付を受けたもの

(3) 視覚障害者で、等級表の1級又は2級に該当するものであって、手帳の交付を受けたもの

(4) 内部機能障害者で、等級表の1級に該当するものであって、手帳の交付を受けたもの

(5) 佐賀県療育手帳制度要綱(昭和49年1月21日施行)第9条の規定に基づく、佐賀県療育手帳取扱要領第2の2に定める「A」に該当するもの。

(6) 肢体不自由者で、等級表の3級に該当するものであって、手帳の交付を受け、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の50以下のものであって、療育手帳の交付を受けたもの

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、対象者、対象者と生計を一にする者及び対象者を常時介護する者が自動車税等の減免措置を受けている場合はこの事業の対象から除くものとする。

(令5告示46・一部改正)

(協力機関)

第3条 この事業の対象となるタクシーは、社団法人佐賀県バス・タクシー協会(昭和51年7月19日に社団法人佐賀県バス・タクシー協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)に加盟の業者(以下「協力機関」という。)のタクシー(以下「福祉タクシー」という。)とする。

2 協力機関は、対象者から福祉タクシー利用の申出があったときは、極力優先配車するよう努めなければならない。

3 協力機関は、対象者が福祉タクシーを利用するときは、懇切丁寧を旨とする。

(利用回数)

第4条 この事業の助成額は、1枚500円の利用券を年間20枚とする。ただし、年度途中において第2条の対象者となった者については、次により交付する。

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

交付枚数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

(助成額)

第5条 この事業の助成額は、利用券1枚につき500円とし、1回の乗車に複数枚利用可能とする。

(申請手続)

第6条 助成を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用助成券の交付及び有効期間)

第7条 市長は、前条の申請に基づき助成することを適当と認めるときは、福祉タクシー利用助成券(様式第2号。以下「利用助成券」という。)を交付する。また、適当でないと認めるときは、福祉タクシー対象者登録申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 利用助成券の有効期間は、発行の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、利用助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)第2条の規定に該当しなくなったときは、該当しなくなった日までとする。

3 利用助成券は、再発行しない。

(利用助成券の使用)

第8条 利用者が福祉タクシーに乗車したときは、手帳又は療育手帳を提示し、乗車1回につき利用助成券を添えて当該乗車料金から第5条の助成額を差し引いた金額を支払うものとする。

2 利用助成券は、対象者が乗車するときに限り使用できる。

(助成金の支払)

第9条 協力機関は、助成金を1月ごとに取りまとめ、利用助成券を添えて、福祉タクシー利用料金請求書(様式第4号)により直接又は社団法人佐賀県バス・タクシー協会を通じて市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに協力機関に支払うものとする。

(資格喪失の届出)

第10条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに福祉タクシー利用資格喪失届(様式第5号)に未使用の利用助成券を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 市内に住所を有しなくなったとき。

(不正使用の禁止)

第11条 対象者は、利用助成券の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 前条第2号及び第3号の規定に該当した後に利用助成券を使用すること。

(2) 有効期限を経過した利用助成券を使用すること。

(3) 利用助成券を他人に譲渡すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な目的をもって使用すること。

(利用助成券及び助成金の返還)

第12条 市長は、利用者が不正な手段により利用助成券の交付を受けたとき、又は不正な方法で利用助成券を使用したときは、その利用助成券の返還を命じるとともに、助成額の一部又は全部について返還させることができる。

(交付台帳の整理)

第13条 市長は、利用助成券の交付状況を明確にするために、福祉タクシー利用助成券交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町重度心身障害者福祉タクシー料金料金助成事業実施要綱(平成16年小城町告示第11号)、三日月町福祉タクシー事業実施要綱(平成7年三日月町要綱第3号)、牛津町福祉タクシー事業実施要綱(平成7年牛津町要綱第14号)又は芦刈町福祉タクシー事業実施要綱(平成7年芦刈町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第129号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年2月14日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示46・全改)

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(令5告示17・一部改正)

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小城市福祉タクシー事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第65号

(令和5年3月24日施行)