○小城市知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 小城市福祉事務福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 指導記録票(様式第1号)
(2) 面接記録票(様式第2号)
(3) 施設措置台帳(様式第3号)
(4) 施設措置費支弁台帳(様式第4号)
(5) 施設医療費支払台帳(様式第5号)
(6) 知的障害者職親登録簿(様式第6号)
(7) 知的障害者職親台帳(様式第7号)
(出頭依頼)
第3条 福祉事務所長は、知的障害者の福祉に関して調査するため必要があると認めるときは、出頭依頼書(様式第8号)により、当該知的障害者又はその保護者に出頭を求めることができる。
(判定依頼)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第9号)を当該知的障害者更生相談所の長に送付するものとする。
(協力依頼)
第5条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、知的障害者の福祉に関する調査、家族との調整等について、当該知的障害者の居住地を担当する民生委員に対し、法第15条の規定による協力を求めるものとする。
(障害福祉サービスの委託)
第6条 市長は、法第15条の4の規定に基づき障害福祉サービスの提供を別に定めるところにより委託して行うものとする。
(施設への入所申請)
第7条 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等(以下「施設」という。)への入所又は入所の委託の措置を希望する者は、障害者支援施設等入所申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。
(1) 健康診断書(様式第11号) 1通
(2) 身元引受書(様式第12号) 1通
(3) 写真(ライカ版) 2枚
(4) 戸籍謄本 2通
(施設への入所措置)
第8条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置又は援護の委託の措置(以下これらを「入所措置」という。)を採ろうとするときは、あらかじめ障害者支援施設等入所依頼書(様式第13号)に指導記録票の写しを添付して、当該施設の長に依頼するものとする。
(職親の申出等)
第9条 省令第1条の規定による申出をしようとする者は、知的障害者職親申出書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親委託の申込み)
第10条 法第16条第1項第3号に規定する職親への援護の委託の措置(以下「職親委託の措置」という。)を希望する者は、知的障害者職親委託申込書(様式第18号)により、福祉事務所長に申し込まなければならない。
(援護の措置の特例)
第12条 福祉事務所長は、法附則第3項の規定を適用して法第16条第1項第2号の規定による入所措置を採るに当たっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第63条の3の規定による通知書のほか、当該措置児童の属する学校の長から学校児童票(様式第21号)を徴するものとする。
(措置の解除)
第13条 福祉事務所長は、入所措置又は職親委託の措置を解除しようとするときは、あらかじめ当該施設の長又は当該職親と協議するものとする。
(他の援護の実施者への移管)
第14条 福祉事務所長は、入所措置又は職親委託の措置を採った知的障害者の住所の変更その他の理由により、当該知的障害者を他の援護の実施者に移管するときは、知的障害者送致書(様式第24号)に指導記録票の写しその他必要な書類を添付して、当該他の援護の実施者に送付するものとする。
(措置費の請求等)
第15条 施設の長又は職親は、毎月分の法第16条第1項第2号又は第3号の規定による措置に要する費用について、その月の7日までに請求しなければならない。
3 施設の長又は職親は、交付を受けた毎月分の第1項に規定する措置に要する費用について、翌月の7日までに精算の報告をしなければならない。
(費用の徴収)
第16条 市長は、法第27条の規定に基づき、法第16条第1項第2号に規定する行政措置に要した費用の全部又は一部を当該行政措置に係る知的障害者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は月額とし、納入義務者について市長が認定する階層区分に応じ、徴収基準に定める額とする。
3 前項に規定する徴収基準は、市長が定め、これを告示するものとする。
(階層区分の変更)
第17条 市長は、前条第2項の規定により階層区分を認定した後において、納入義務者につき失業、休業、倒産等による著しい所得の減少、異常な出費等の事由が生じたときは、当該納入義務者の申請に基づき、その状況に応じて、市長が定める階層区分に変更することができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則24・一部改正)