○小城市同和対策・人権擁護事業費補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 市長は、同和対策・人権擁護事業を促進し、同和問題の速やかな解決に資するとともに人権意識の向上のため、住民活動団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
事業名 | 対象経費 | 補助率 |
同和対策事業 | 同和問題の速やかな解決を図るために実施する啓発、講演、講習、研修、研究、調査に要する経費 | 10/10以内 |
人権擁護事業 | 同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決のため「部落解放基本法」制定の実現のために実施する啓発、研修、研究、調査に要する経費 | 10/10以内 |
市民の人権擁護及び人権思想の普及高揚を図るために実施する啓発、研修、研究、調査に要する経費 | 10/10以内 | |
社会人権・同和教育事業 | 部落差別をはじめあらゆる差別を撤廃し、差別のないまちづくりを推進する小城市社会人権・同和教育推進協議会の活動に要する経費 | 10/10以内 |
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、4月30日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1月以内又は交付決定のあった年度の3月31日(補助金が全額概算払で交付された場合は、翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(財産処分の制限)
第7条 規則第21条第2号に規定する財産は、取得価格が単価10万円以上の機械及び器具その他これに類する財産とする。
2 規則第21条ただし書の規定による財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている相当期間とし、同省令に定めのない財産については、市長が別に定める期間とする。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。