○小城市国民健康保険条例
平成17年3月1日
条例第118号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(被保険者としない者)
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(令3条例20・令5条例5・一部改正)
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 病院及び診療所
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(国民健康保険税)
第8条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(1) 有価証券 市が指定した金融機関に保護預りとすること。
(2) 現金 市が指定した金融機関に預け入れすること。
(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。
(罰則)
第10条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはその者を10万円以下の過料に処する。
(令6条例25・一部改正)
第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出又は提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第12条 詐欺その他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の小城町国民健康保険条例(昭和34年小城町条例第5号)、三日月町国民健康保険条例(昭和40年三日月町条例第5号)、牛津町国民健康保険条例(昭和32年牛津町条例第16号)又は芦刈町国民健康保険条例(昭和34年芦刈町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例16・追加、令3条例6・一部改正)
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
(令2条例16・追加)
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例16・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例16・追加)
(令2条例16・追加)
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例16・追加)
附則(平成17年6月1日条例第186号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小城市国民健康保険条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡から適用する。
附則(平成20年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小城市国民健康保険条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から附則第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。