○小城市居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要綱
平成17年3月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者が住所の異動の事実を小城市長に届け出ることなく転出し、若しくは転居し、又は届出地に居住していない(以下「不現住」という。)ため、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者について、被保険者資格の適正な事務処理を図る観点から、職権による資格喪失処理を行うための調査の手順及び調査後の事務処理方法等について定めるものとする。
(1) 保険税納入告知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新者
(調査方法)
第3条 調査は、次の手順により行う。
(1) 台帳等による調査
ア 被保険者証の更新により居住時期等を把握する。
イ 保険税滞納整理表の納付状況等により居住時期等を把握する。
ウ レセプトや現金給付の有無及び内容等により受診状況等を把握し、必要に応じて医療機関に被保険者の連絡先等を照会する。
(2) 公簿等による調査(関係部署に依頼)
ア 住民基本台帳により同居者の氏名、異動状況等を把握し、戸籍の附票等も確認する。
イ 市民税課税台帳により納付状況及び居住時期を把握する。
ウ 国民年金被保険者台帳により国民年金の納付状況及び居住時期を把握する。
エ 水道使用料の納付状況により居住時期を把握する。
(3) 現地調査(次の事項のいずれかにより、居住していない実態を確認する。)
ア 被保険者の家屋、家財道具、生活気配(表札、郵便受け、電気・水道の使用状況、家屋、植木等の使用(手入れ)状況)等の調査
イ 同居人からの状況調査
ウ 家主、アパートの管理人、近隣者等からの情報収集
エ 勤務先での情報収集
(4) 情報の確認等
ア 現地調査により把握した情報について、関係部署等へ照会し確認する。
イ 住所が判明したものは、住所変更及び資格喪失届等の届出の指導を行う。
ウ 国民健康保険加入期間中に被用者保険に加入したことがある場合は、その資格取得時期等を確認し、届出の指導又は職権による資格喪失確認処理の資料とする。
(5) 調査書等への記録
台帳、公簿等による事前調査及び現地調査で把握した事項については、管理簿及び調査台帳に明確に記録し、その他資料等があれば添付する。
(1) 不現住被保険者の認定
ア 現地調査その他の資料から転居している事実(居所の異動についての形跡のある状況)が確認できる者
イ 転居についての明確な資料及び証言はないが、客観的に見て居住していない事実(居所の実態がないと認められる状況)が判断できる者
(2) 不現住被保険者と確定する日
ア 転出の事実が確認できる者
引っ越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日。その日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況等によりその日を推定する。
イ 居住していない事実のみの者
調査による資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。
(国保被保険者の資格喪失処理)
第5条 前条の規定により、住民基本台帳担当係の処理が終了した後、次の手順によって国民健康保険被保険者資格の喪失処理を行う。
(1) 住民基本台帳担当係に、不現住被保険者に係る住民票が職権消除されたこと及び消除年月日を確認する。
(2) 住民票の消除年月日をもって、国民健康保険被保険者資格を喪失させ、資格喪失年月日及び資格喪失の理由(職権)を被保険者台帳に記載する。
(3) 資格喪失年月日以降に係る保険税の調定取消処理を行う。
(4) 管理簿、調査台帳及び関係資料の整理を行い、5年間これを保管する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
様式 略