○小城市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の差止め等要綱

平成17年3月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、本市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で、未納保険税の納付に協力が得られない世帯に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第7項までの規定により、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等並びに法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって本市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 資格証明書の交付対象者は、平成12年4月1日以後の納期に係る保険税の各納期限から1年を経過しても納付しない世帯主とする。ただし、平成16年4月1日以後の各納期限から1年を経過していないが、次に該当する世帯主を対象とすることができる。

(1) 納税相談又は指導に一向に応じない者

(2) 納税相談又は指導において取り決めた保険税の納税方法に誠意をもって履行しない者

(3) 納税相談又は指導の結果、所得及び資産を勘案して十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、納税方法等の取決めに応じない者

(4) 滞納処分に対して、意図的に財産の名義変更をするなど、滞納処分を免れようとする者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(交付除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、その世帯に属するすべての被保険者及び世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主又はその者に対し、資格証明書を交付しない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者

(4) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情がある世帯の世帯主

(特別の事情等の届出)

第4条 世帯主は、前条各号のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税未納に係る特別の事情について(様式第1号)又は原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出について(様式第2号)により届け出るものとする。ただし、該当者であることが庁舎内資料等によって確認できる世帯については、届出を要しないものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、前条の規定による特別の事情が認められない世帯主に対して期限を設けて弁明の機会を付与する旨を国民健康保険税の滞納に係る弁明書の提出について(様式第3号)により通知し、国民健康保険税の滞納に係る処分について(様式第4号。以下「弁明書」という。)を提出させるものとする。

2 前項に規定した弁明書の提出期限は、通知の日から10日以内とする。

(被保険者証返還等調査書の作成)

第6条 被保険者証の返還、一時差止め及び弁明の対象となる世帯については、あらかじめ被保険者証返還等に関する調査書(様式第5号)を作成するものとする。

(資格証明書交付等審査会)

第7条 被保険者証の返還、一時差止め及び弁明の決定並びに法第9条第7項に規定する資格証明書を交付されている世帯主に係る滞納額の著しい減少及び災害その他の政令で定める特別の事情があり被保険者証の再交付を決定する場合においては、あらかじめ資格証明書交付等審査会(以下「審査会」という。)で審査するものとする。

2 審査会は、市民部長、市民部税務課長及び市民部国保年金課長で構成する。

3 第1項に規定する審査は、第4条に規定する届書、第5条に規定する弁明書及び前条に規定する調査書等(以下「審査資料」という。)を基に行わなければならない。ただし、審査資料だけでは判断することができない場合においては、再調査を行わせることができる。

4 前項による審査の結果、保険税を納付することができないと認められる世帯主については、被保険者証の再交付の決定を行うものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第8条 資格証明書の交付は、被保険者証が返還された日とする。

2 世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により当該世帯主に対し資格証明書を交付する。

3 返還を求めている被保険者証の有効期限が切れたときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の7第1項第2号の規定により、当該被保険者証の返還があったものとみなし、世帯主に対し資格証明書を交付する。

4 資格証明書を交付する世帯に第3条の対象者等がある場合は、対象者に被保険者証を交付し、それ以外の被保険者に資格証明書を交付する。

5 資格証明書を交付したときは、資格証明書交付等管理簿(様式第6号)を作成する。

(有効期限)

第9条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同一とする。

(更新)

第10条 更新日において第2条各号に該当する場合には、引き続き資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付)

第11条 第2条又は第8条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)が滞納している保険税を完納したとき、又は納付相談に応じ滞納額の著しい減少がみられたときは、その世帯主に対し、被保険者証を交付するものとする。

2 資格証明書交付世帯で第3条各号のいずれかに該当することとなったときは、当該世帯主又はその者に係る被保険者証を交付するものとする。

3 前項において、再交付を受けようとする者は、第4条に規定する取扱いによるものとする。

(資格証明書等の交付方法)

第12条 資格証明書等の交付方法は、納税相談の上、直接世帯主に交付する。

(世帯等の異動)

第13条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離、世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納税相談又は指導を実施した後、次によるものとする。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯が被保険者証を交付している世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)と世帯合併し、被保険者証交付世帯の被保険者となったときは、資格証明書を回収する。

(3) 被保険者証交付世帯のうち被保険者が資格証明書交付世帯に加入したときは、資格証明書交付世帯に氏名を追加する。ただし、第3条各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する取扱いによるものとする。

(4) 資格証明書交付世帯で被保険者の異動があったときは、引き続き資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第14条 資格証明書交付世帯が、交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合は、納税相談を実施し被保険者証を交付するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第15条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、第3条に該当する対象者を除き、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。

2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止めることができる。

(保険給付費からの滞納保険税額への充当)

第16条 資格証明書交付世帯であって、前条の規定による一時差止めをされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定によりあらかじめ世帯主に対し一時差止めに係る保険給付の額からの滞納している国民健康保険税額の控除について(通知)(様式第7号)により通知して一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額へ充当することができる。

(納税相談の継続)

第17条 資格証明書交付世帯の世帯主に対しては、その交付中においても、納税相談等を継続して行い滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成13年小城町告示第31号)、三日月町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱(平成13年三日月町要綱第8号)、牛津町国民健康保険被保険者証、短期期限付被保険者証並びに被保険者資格証明書の交付及び保険給付の差し止め等要綱(平成13年牛津町要綱第7号)又は芦刈町国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱(平成13年芦刈町告示第24号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の告示の例による。

(平成20年4月1日告示第35号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日において、現に資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。

(平成22年3月31日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日において、現に資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。

(平成24年12月28日告示第132号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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小城市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の差止め等要綱

平成17年3月1日 告示第80号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月1日 告示第80号
平成20年4月1日 告示第35号
平成21年3月12日 告示第12号
平成22年3月31日 告示第27号
平成24年12月28日 告示第132号