○小城市健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年3月1日

告示第84号

(設置)

第1条 小城市の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防、健康増進を図るため、小城市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、総合的な保健計画の審議検討及び各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善及び母子保健推進員等の地区組織の育成、健康教育等健康づくりのための具体的方策について助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が依頼する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 医師会等の保健医療関係団体の代表者

(3) 各種保健衛生関係団体の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(令2告示36・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を防げない。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

(報償費の額)

第7条 報償費の額は、協議会への出席1回につき5,000円とする。ただし、第3条第2項第1号に規定する委員には支給しない。

(令2告示36・追加)

(企画委員会)

第8条 協議会に、企画委員会を置くことができる。

2 企画委員会は、市長が必要と認める関係機関の職員をもって構成する。

(令2告示36・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部健康増進課において処理する。

(令2告示36・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示36・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和2年3月30日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小城市健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年3月1日 告示第84号

(令和2年4月1日施行)