○小城市母子保健推進員設置要綱
平成17年3月1日
告示第85号
(設置)
第1条 市が行う母子保健事業を推進し、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進員は、67人以内で組織する。
2 推進員は、市内在住の者であって、母子保健事業に熱意を有するもののうちから市長が依頼する。
(令2告示42・一部改正)
(証票の交付)
第3条 市長は、推進員に対しその身分を証する母子保健推進員証(様式第1号)を交付する。
2 推進員は、活動を行うときは、前項の証票を携行するものとする。
(活動内容)
第4条 推進員は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握及び情報の提供
(2) 健診、教室等への参加協力、妊婦や乳幼児の家庭訪問
(3) 前2号に掲げるもののほか、母子保健事業の推進及び充実に関すること。
(令5告示15・一部改正)
(活動記録及び報告)
第5条 推進員は、活動状況を記録するとともに、市長に対し母子保健推進員活動報告書(様式第2号)により報告するものとする。
(任期)
第6条 推進員の任期は2年とし、再任を防げない。
2 補充の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進活動が円滑に運営されるために、必要に応じ随時会議を開催する。
(秘密の保持)
第8条 推進員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償費)
第9条 報償費の額は、次の表のとおりとし、翌年度4月末までに支給する。
区分 | 支給金額 |
基本額(年額) | 25,000円 |
訪問1件あたり (乳児家庭全戸訪問事業) | 250円 |
2 母子保健推進員が年度途中で交代したときの報償費については、基本額を月割計算とする。ただし、乳児家庭全戸訪問事業については、個別訪問1件あたりの実績に基づいて報償費を支払うものとする。
(令2告示42・追加)
(庶務)
第10条 推進員に関する庶務は、福祉部健康増進課において処理する。
(令2告示42・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示42・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までの間、第2条第1項中「67人」とあるのは、「84人」とする。
附則(平成31年1月21日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令2告示42・全改、令5告示15・一部改正)
(令5告示15・全改)