○小城市母子保健推進員設置要綱

平成17年3月1日

告示第85号

(設置)

第1条 市が行う母子保健事業を推進し、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進員は、67人以内で組織する。

2 推進員は、市内在住の者であって、母子保健事業に熱意を有するもののうちから市長が依頼する。

(令2告示42・一部改正)

(証票の交付)

第3条 市長は、推進員に対しその身分を証する母子保健推進員証(様式第1号)を交付する。

2 推進員は、活動を行うときは、前項の証票を携行するものとする。

(活動内容)

第4条 推進員は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握及び情報の提供

(2) 健診、教室等への参加協力、妊婦や乳幼児の家庭訪問

(3) 前2号に掲げるもののほか、母子保健事業の推進及び充実に関すること。

(令5告示15・一部改正)

(活動記録及び報告)

第5条 推進員は、活動状況を記録するとともに、市長に対し母子保健推進員活動報告書(様式第2号)により報告するものとする。

(任期)

第6条 推進員の任期は2年とし、再任を防げない。

2 補充の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 推進活動が円滑に運営されるために、必要に応じ随時会議を開催する。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償費)

第9条 報償費の額は、次の表のとおりとし、翌年度4月末までに支給する。

区分

支給金額

基本額(年額)

25,000円

訪問1件あたり

(乳児家庭全戸訪問事業)

250円

2 母子保健推進員が年度途中で交代したときの報償費については、基本額を月割計算とする。ただし、乳児家庭全戸訪問事業については、個別訪問1件あたりの実績に基づいて報償費を支払うものとする。

(令2告示42・追加)

(庶務)

第10条 推進員に関する庶務は、福祉部健康増進課において処理する。

(令2告示42・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示42・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日までの間、第2条第1項中「67人」とあるのは、「84人」とする。

(平成31年1月21日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示42・全改、令5告示15・一部改正)

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(令5告示15・全改)

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小城市母子保健推進員設置要綱

平成17年3月1日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)