○健康増進法に基づく健康診査等の費用徴収規則
平成17年3月1日
規則第80号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第4条の規定に基づき行う一般健康診査及び同法第19条の2の規定に基づき行うがん検診等(以下「健康診査等」という。)において徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、健康診査等を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)から健康診査等に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
2 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の徴収を行わない。
(1) 後期高齢者医療の被保険者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 費用の徴収方法は、市長が別に定める。
3 前2項の規定により費用を徴収したときは、領収書を交付する。
(返還)
第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないで健康診査を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第138号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月6日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7規則15・全改)
検査項目 | 実施方法 | 徴収金額 | |
肺がん検診 | 読影・喀痰検査 | 集団検診 | 900円 |
読影 | 集団検診 | 300円 | |
子宮頸がん検診 | 頸部検査 | 集団検診 | 900円 |
頸部検査 | 個別検診 | 1,700円 | |
乳がん検診 | 一方向 | 集団検診 | 800円 |
二方向 | 集団検診 | 1,100円 | |
一方向 | 個別検診 | 1,400円 | |
二方向 | 個別検診 | 2,000円 | |
胃がん検診 | 胃X線検査 | 集団検診 | 1,300円 |
胃内視鏡検査 | 個別検診 | 4,000円 | |
大腸がん検診 | 集団検診 | 400円 | |
骨粗鬆症検診 | 集団検診 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 集団検診 | 500円 | |
一般健康診査 | 20~39歳 | 集団検診 | 1,500円 |
歯周病検診 | 個別検診 | 300円 |