○健康増進法に基づく健康診査等の費用徴収規則

平成17年3月1日

規則第80号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第4条の規定に基づき行う一般健康診査及び同法第19条の2の規定に基づき行うがん検診等(以下「健康診査等」という。)において徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、健康診査等を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)から健康診査等に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。

2 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の徴収を行わない。

(1) 後期高齢者医療の被保険者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(徴収する費用の額及び徴収方法)

第3条 前条の規定により市長が徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

2 費用の徴収方法は、市長が別に定める。

3 前2項の規定により費用を徴収したときは、領収書を交付する。

(返還)

第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないで健康診査を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第138号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月6日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31規則9・一部改正)

検査項目

実施方法

徴収金額

肺がん検診

読影・喀痰検査

集団検診

800円

読影

集団検診

300円

子宮頸がん検診

頸部検査

集団検診

700円

頸部検査

個別検診

1,700円

乳がん検診

一方向

集団検診

600円

二方向

集団検診

1,000円

一方向

個別検診

1,200円

二方向

個別検診

1,700円

胃がん検診

胃X線検査

集団検診

900円

胃内視鏡検査

個別検診

3,000円

大腸がん検診

集団検診

400円

骨粗鬆症検診

集団検診

500円

前立腺がん検診

集団検診

500円

一般健康診査

20~39歳

集団検診

1,500円

健康増進法に基づく健康診査等の費用徴収規則

平成17年3月1日 規則第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月1日 規則第80号
平成17年4月1日 規則第138号
平成17年6月6日 規則第143号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第7号
平成29年7月1日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第9号