○小城市犬取締条例
平成17年3月1日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除き、犬による人、家畜、農作物その他(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって住民の日常生活の安全を図ることを目的とする。
(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理している者をいう。
(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(3) 野犬 飼い主のない犬をいう。
(4) けい留 飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり、さく若しくは障壁の中に入れて、人畜等に被害を与えないように、その行動を一定範囲に制限しておくことをいう。
(飼い主の採るべき措置)
第3条 飼い主は、次に掲げる措置を採らなければならない。
(1) 飼い犬を人畜等に被害を与えないようにけい留すること。
(2) 飼い犬をけい留している場所から連れ出す場合は、人畜等に危害を加えないように、丈夫な鎖又は綱でつなぎ、かつ、かむおそれのあるときは、口輪をかけること。
(3) 飼い犬の飼育をやめるときは、市長の指示に従い、みだりに捨てないこと。
(4) 飼い犬が人畜等に被害を与えたときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。
(1) 警察犬又は狩猟犬である飼い犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人畜等に被害を与えるおそれのない場合で、飼い犬に運動又は訓練をさせるとき。
(3) 展覧会、競技会、演芸場等において、その目的のために飼い犬を使用するとき。
2 畜犬指導員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(犬の抑留)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、野犬及び第3条の規定に違反してけい留されていない飼い犬を抑留することができる。
2 市長は、前項の抑留を行うため、あらかじめ指定する者をして、その犬を捕獲させることができる。
(抑留の通知及び公示)
第6条 市長は、前条第1項の規定により犬を抑留したときは、飼い主が判明しているものについては当該飼主に、これを引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものについては、抑留している旨を捕獲した日から2日間公示しなければならない。
(犬の薬殺等)
第7条 市長は、野犬による人畜等に対する被害を防止するため、第5条の規定による抑留を行い難い事情があり、かつ、特に必要と認めるときは、あらかじめ指定する者に、薬物を使用しての野犬の捕獲又は薬殺(以下「薬殺等」という。)を行わせることができる。
2 市長は、前項の規定による野犬の薬殺等を行うときは、あらかじめその期間、区域及び方法を定め、飼い犬及び人畜等に被害を及ぼさないよう当該区域内及びその近傍の住民にその旨を規則の定める方法により周知徹底させなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 第4条第1項の規定による措置命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年6月30日条例第18号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。