○小城市家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第87号

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 ごみ減量化の推進に寄与するため、一般家庭から排出されるごみを市民自ら処理するため家庭用生ごみ処理機器を購入した場合に、その費用の一部に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、家庭用生ごみ処理器のうち佐賀県産材の間伐材を使用した家庭用生ごみ処理器(以下「生ごみ堆肥ボックス」という。)を4世帯以上で利用する場合は、第4号の規定を除く。

(1) 市内居住者でごみの減量化に意欲的であること。

(2) 家庭用生ごみ処理機器を設置できる場所を有すること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 補助金の交付を受けようとする者及び同一世帯に属する者がこの補助金を受けたことがないこと。

(令3告示51・一部改正)

(ごみ処理機器及び補助金額)

第3条 家庭用生ごみ処理機器及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 家庭用生ごみ処理器に対する補助は、1世帯当たり1基とし、購入価格の2分の1以内で、3,000円を限度とする。

(2) 生ごみ堆肥ボックスに対する補助は、1世帯当たり1基とし、購入価格の2分の1以内で、7,500円を限度とする。

(3) 生ごみ堆肥ボックスを4世帯以上で利用する場合に対する補助は、1共同利用体当たり1基とし、11,000円を限度とする。

(4) 家庭用電動生ごみ処理機に対する補助は、1世帯当たり1機とし、購入価格の2分の1以内で、20,000円を限度とする。

(令3告示51・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付の請求)

第5条 規則第6条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、その通知の日から1箇月以内に家庭用生ごみ処理機器を購入し、補助金交付請求書(様式第2号)により補助金の交付を請求するものとする。

(使用上の義務)

第6条 補助金の交付を受けた者は、家庭用生ごみ処理機器の使用について近隣に迷惑を及ぼすことがないよう設置場所、使用時間等について十分配慮し、常に良好な状態で使用しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町家庭用ごみ処理機械購入費補助金交付要綱(平成10年小城町告示第38号)、三日月町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱(平成5年三日月町要綱第11号)、牛津町家庭用ごみ処理機器購入費補助金交付要綱(平成4年牛津町要綱第1号)、牛津町家庭用電動生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱(平成12年牛津町要綱第1号)又は芦刈町家庭用生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱(平成14年芦刈町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年8月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示51・全改)

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小城市家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月1日 告示第87号
平成19年8月1日 告示第57号
平成20年9月17日 告示第72号
令和3年4月1日 告示第51号