○小城市資源物回収活動に対する補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 市民の分別意識の高揚を図り、ごみ減量化及び再資源化を促進し環境保全に寄与するため、住民団体等の積極的な地域環境保全及び廃棄物の排出抑制に資する自主的な資源物の回収活動に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「資源物回収活動団体」とは、市内に居住する住民のみで構成される営利を目的としない団体であって、定期的に資源物の回収作業を行うものをいう。

(補助対象資源物及び補助金額)

第3条 資源物回収活動に対する補助対象資源物及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象資源物

補助金額

新聞紙、雑誌、雑紙、段ボール、古布、アルミ缶

1キログラムにつき 5円

一升ビン、ビールビン

1本につき 5円

(団体の登録)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、あらかじめ資源物回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、資源物回収活動後、資源物回収活動に対する補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金等交付請求書)

第6条 規則第15条第1項の補助金等交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町資源物回収活動に対する補助金交付要綱(平成6年小城町告示第15号)、三日月町ゴミ減量化対策事業に対する補助金交付要綱(平成13年三日月町要綱第7号)又は芦刈町資源物回収活動に対する補助金交付要綱(平成9年芦刈町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年4月1日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小城市資源物回収活動に対する補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第88号

(平成26年4月1日施行)