○小城市環境衛生推進員設置要綱

平成17年3月1日

告示第90号

(設置)

第1条 この告示は、人と自然が共生できる地域の環境の保全並びに環境美化の推進を自主的に取り組む地域の活動として、施策の展開と快適な生活環境づくりを推進するため、推進員を置く。

(推進員)

第2条 推進員は、各地区1人とする。

2 推進員は、廃棄物対策及び水質保全等の生活環境に熱意を有する者につき市長が委嘱する。

(活動の内容)

第3条 推進員は、地域における取組への指導及び助言等、その支援に努めるものとする。

2 推進員は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市が実施する施策への協力参加

(2) ごみ減量化対策の指導

 資源物の分別指導

 ごみの排出抑制と有効利用等の実践指導

(3) 生活環境の美化対策

 生活排水浄化の実践指導

 環境美化の啓発活動

(4) 研修会、講演会等への参加

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 推進活動が円滑に運営されるために、必要に応じ会議を開催するものとする。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、環境課において処理する。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

小城市環境衛生推進員設置要綱

平成17年3月1日 告示第90号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月1日 告示第90号
平成21年4月1日 告示第34号