○小城市環境美化条例施行規則

平成17年3月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市環境美化条例(平成17年小城市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第12条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第13条第2項の規定による立入調査をする職員の身分証明書は、様式第3号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のポイ捨て禁止に関する規則(平成14年小城町規則第1号)又は芦刈町環境美化条例施行規則(平成13年芦刈町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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小城市環境美化条例施行規則

平成17年3月1日 規則第85号

(平成17年3月1日施行)