○小城市の河川をきれいにする条例施行規則

平成17年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市の河川をきれいにする条例(平成17年小城市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化装置等)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める装置等とは、次に掲げるものとする。

(1) 合併処理浄化槽

(2) 生活排水処理槽

(3) 沈殿槽

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が水質浄化に特に有効と認める装置又は器具

(事業用排水の排水目標値)

第3条 条例第13条の規則で定める排水目標値は、次に掲げるとおりとする。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年県佐賀条例第48号)に基づく特定事業場においては、水質汚濁防止法及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例の規定を遵守しなければならない。

項目

業種

水素イオン濃度(PH)

生物化学的酸素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

全業種

5.8~8.6

最大160mg/l

最大200mg/l

備考

1 この表において「全業種」とは、工場・事業場等の事業活動を行うすべての業種をいう。

2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。

(身分証明書)

第4条 条例第16条第2項に規定する身分証明書は、別記様式による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

画像

小城市の河川をきれいにする条例施行規則

平成17年3月1日 規則第86号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月1日 規則第86号