○小城市地下水保全条例施行規則
平成17年3月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市地下水保全条例(平成17年小城市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、地下水の保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年8月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
○小城市地下水保全条例施行規則
平成17年3月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市地下水保全条例(平成17年小城市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、地下水の保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年8月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年3月1日 規則第87号
(平成27年8月25日施行)
◆ | 平成17年3月1日 | 規則第87号 |
◇ | 平成27年8月25日 | 規則第23号 |