○小城市地下水保全条例施行規則

平成17年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市地下水保全条例(平成17年小城市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(揚水施設設置等の届出)

第2条 条例第5条第6条又は第7条第1項に規定する届出は、揚水施設設置(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第7条第2項に規定による変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第4条 条例第7条第3項に規定する廃止の届出は、揚水施設廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(完了の届出)

第5条 条例第8条に規定する完了の届出は、揚水施設完了届(様式第4号)により行うものとする。

(地下水採取量の報告)

第6条 条例第10条に規定する報告は、地下水採取量報告書(様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第12条第2項に規定する証明書は、様式第6号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、地下水の保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年8月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小城市地下水保全条例施行規則

平成17年3月1日 規則第87号

(平成27年8月25日施行)