○小城市地下水保全条例施行規則

平成17年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市地下水保全条例(平成17年小城市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(揚水施設設置等の届出)

第2条 条例第5条、第6条又は第7条第1項に規定する届出は、揚水施設設置(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第7条第2項に規定による変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第4条 条例第7条第3項に規定する廃止の届出は、揚水施設廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(完了の届出)

第5条 条例第8条に規定する完了の届出は、揚水施設完了届(様式第4号)により行うものとする。

(地下水採取量の報告)

第6条 条例第10条に規定する報告は、地下水採取量報告書(様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第12条第2項に規定する証明書は、様式第6号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、地下水の保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

附則(平成27年8月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小城市地下水保全条例施行規則

平成17年3月1日 規則第87号

(平成27年8月25日施行)