○小城市鉱害復旧施設の管理に関する規則

平成17年3月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市鉱害復旧施設条例(平成17年小城市条例第129号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、小城市鉱害復旧施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(操作員)

第2条 条例第2条に規定する施設のうち別表に掲げる施設に、管理者及び補助員(以下「操作員」という。)を配置する。

2 操作員の定数は、別表に定めるとおりとする。

(委嘱)

第3条 操作員は、次に掲げる要件を満たし、関係区長の推薦を受けた者のうちから市長が委嘱する。

(1) 身体健全な成年者であること。

(2) 施設の操作管理を行う意志及び能力を有する者であること。

(業務)

第4条 操作員は、次の業務を行う。

(1) 管理者は、施設の保全及び管理に務め、適正かつ円滑な運営を図るものとする。

(2) 補助員は、管理者の指示に従って業務を行う。

(3) 管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管理者

補助員

三里北部かん水施設

1人

4人

栗原かん水施設

1人

 

樋口可動堰施設

1人

 

新井樋可動堰施設

1人

 

小城市鉱害復旧施設の管理に関する規則

平成17年3月1日 規則第88号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月1日 規則第88号