○小城市農業委員会会議規則

平成17年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 会議は、第3条第1項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の規定による場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(令2農委規則1・一部改正)

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで決める。

(会議の開閉)

第9条 会議の開閉は議長が宣告する。

(発言)

第10条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、農業委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第16条 会議は、公開する。

(傍聴)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、発言し、又は議場の秩序を乱し、若しくは議事を妨害するような行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和2年6月5日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市農業委員会会議規則

平成17年3月1日 農業委員会規則第1号

(令和2年6月5日施行)