○小城市農業委員会規程

平成17年3月1日

農業委員会告示第2号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから互選によりあらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。

(事務局)

第5条 農業委員会に事務局を置く。

2 事務局は、農業委員会に関する一切の事務を処理する。

3 事務局に事務局長、係長を置き、必要により副局長、主幹、主査、主事を置くことができる。

4 事務局に庶務係を置く。

(職務)

第6条 事務局長は、会長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所掌事務)

第7条 事務局の所掌事務については、次のとおりとする。

(1) 公印の管理及び保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 農業委員会の予算及び決算に関すること。

(4) 物品の調達及び保管に関すること。

(5) 条例、規程等の整備に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(8) 各種制度資金に関すること。

(9) 農地の権利移動、農地転用及び賃貸借解約に関すること。

(10) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(11) 小作料に関すること。

(12) 農地等の紛争に係る調停に関すること。

(13) 遊休農地の解消等に関すること。

(14) 農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。

(15) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項及び第3項に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、庶務及び農地調整に関すること。

(令2農委告示13・一部改正)

(代決)

第8条 事務局長は、会長が不在のときは、その事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第10条 代決した事項については、速やかに会長の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他簡易な事項については、この限りでない。

(事務局長の専決事項)

第11条 事務局長は、農業委員会の権限に属する事務及び会長の権限に属する事務のうち、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の日帰り県内出張命令に関すること。

(3) 職員の有給休暇のうち2日を超えないものについての許可に関すること。

(4) 職員の早退及び遅刻に関すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日出勤に関すること。

(6) 予算に定める国庫補助及び県費補助の申請に関すること。

(7) 所轄に属する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(10) 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

(11) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(12) 定例的な月報及び年報の処理に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務に関すること。

(専決の制限)

第12条 前条各号に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は解釈上疑義がある事項については、事務局長は、会長の指示を受けなければならない。

(身分を示す証票)

第13条 農業委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うために立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(準用)

第14条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務処理、文書の取扱い及び職員の服務については、市長部局の例による。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日農委告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日農委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月5日農委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日農委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2農委告示3・全改)

画像

小城市農業委員会規程

平成17年3月1日 農業委員会告示第2号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月1日 農業委員会告示第2号
平成19年3月30日 農業委員会告示第17号
平成21年3月30日 農業委員会告示第13号
平成24年4月1日 農業委員会告示第1号
令和2年6月5日 農業委員会告示第3号
令和2年12月7日 農業委員会告示第13号