○小城市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年3月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に委任する事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務(ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)及び同法第21条に定める土地の登記に関する事務

(2) 公益社団法人佐賀県農業公社から委託された業務に関する事務

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成25年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年3月1日 規則第89号

(平成25年1月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月1日 規則第89号
平成25年1月23日 規則第1号