○小城市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年3月1日

規則第89号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に委任する事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業に関する事務

(2) 公益社団法人佐賀県農業公社から委託された業務に関する事務

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第4条第1項の規定による農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。及びにおいて同じ。)を農地以外のものにすることの許可に関する事務

 法第4条第8項の規定による農地を農地以外のものにすることの協議を行うことに関する事務

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可に関する事務

 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の取得の協議を行うことに関する事務

 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をすることの許可に関する事務

 法第49条第1項の規定によるその職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹林その他の物を除去させ、若しくは移転させることに関する事務(からまで、及びに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告を求めることに関する事務(からまで、及びに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることに関する事務(からまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第3項の規定による自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることに関する事務

 法第51条第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用を徴収することに関する事務

(令7規則26・令8規則5・一部改正)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成25年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月6日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

小城市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年3月1日 規則第89号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月1日 規則第89号
平成25年1月23日 規則第1号
令和7年4月1日 規則第26号
令和8年3月6日 規則第5号