○小城市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成17年3月1日
規則第89号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に委任する事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業に関する事務
(2) 公益社団法人佐賀県農業公社から委託された業務に関する事務
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 法第4条第8項の規定による農地を農地以外のものにすることの協議を行うことに関する事務
ウ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可に関する事務
エ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の取得の協議を行うことに関する事務
オ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をすることの許可に関する事務
ケ 法第51条第3項の規定による自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることに関する事務
コ 法第51条第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用を徴収することに関する事務
(令7規則26・令8規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月6日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。