○小城市農業委員会公印規程
平成17年3月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、公印管理者、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の事務の整理)
第4条 公印の管理に関する事務は、農業委員会事務局長が行う。
2 農業委員会事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第6条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印すべき文書と決裁済みの原議を事務局長が照合審査し、相違がないことを確認して押印しなければならない。
(公印の紛失、盗難等)
第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の名称 | 公印管理者 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 書体 | 個数 | 備考 |
1 | 小城市農業委員会之印 | 事務局長 | 方21 | 本柘 | 古印体 | 1 |
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2 | 小城市農業委員会会長之印 | 事務局長 | 方18 | 本柘 | 古印体 | 1 |
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3 | 小城市農業委員会会長職務代理者之印 | 事務局長 | 方18 | 本柘 | 古印体 | 1 |
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ひな形
略