○小城市農業経営改善支援センター要綱
平成17年3月1日
告示第91号
(設置)
第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成と、それらの経営体が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、農業経営改善支援センターを設置する。
(名称)
第2条 農業経営改善支援センターは、その名称を小城市農業経営改善支援センター(以下「センター」という。)と称し、産業部農林水産課内に設置する。
(業務内容)
第3条 センターは、その設置の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定指向農業者に対する研修会の開催
(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、認定農業者等が経営改善を図るために必要と認められる業務
(組織)
第4条 センターの相談窓口に担当者を配置するものとし、担当者は、センターの設置に関係する者のうちから農林水産課長が指名する。
2 農業者の相談に適切に対応するため、相談支援チームを設置することができるものとし、相談支援チームは、次に掲げる関係機関の長が推薦する実務担当者で構成する。
(1) 市
(2) 小城市農業委員会
(3) 農業協同組合
(4) 地域農業改良普及センター
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体
3 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援するため、経営改善支援活動推進員を設置することができるものとし、前項各号に掲げる関係機関に属する者のうちから、当該機関の長が委嘱する。
(経費)
第5条 センターの活動を行うために必要な経費は、農業経営対策推進事業員(農業経営体活性化事業)等をもって充てる。
(関係機関及び団体との連携)
第6条 センターは、その活動の円滑な推進を図るため、小城市構造政策推進会議と連携し、その強化を図るものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、小城市構造政策推進会議で協議の上これを定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第87号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。