○小城市農業近代化資金融通助成に関する条例

平成17年3月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、融資機関が、農業経営を近代化し農業に係る資本装備を高度化する農業者等及び農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、市長が別に定める農業近代化資金を融通した場合において、農業者等の負担をさらに軽減し、その融資を円滑にするために必要な助成を行い、もって農業近代化と農業生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」とは、農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第10条第1項第1号の事業を行う農協

(2) 法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

(3) 法第10条第1項第8号の事業を行う農協

(4) 農林中央金庫

3 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金であって、規則で定めるものをいう。

(助成)

第3条 市は、融資機関が農業者に対し農業近代化資金を貸し付けた場合には、当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、予算の範囲内で、年利2分以内の利子補給金を交付する。

2 市は、農協が融資機関から農業近代化資金の融通を受けて共同利用施設を行った場合には、当該農協の申請に基づき予算の範囲内において年利2分で算定した額に相当する額以内の補助金を交付する。

(利子補給金又は補助金交付の対象とする期間)

第4条 前条に定める利子補給金又は補助金の交付の対象とする期間は、農業近代化資金の貸付けの日から3年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。

(帳簿書類の閲覧等)

第5条 市長は、利子補給金又は補助金の交付を受けた者に対し、関係帳簿、書類等の閲覧を求め、又は必要事項について報告を徴することができる。

(利子補給金又は補助金交付決定の取消し等)

第6条 市長は、利子補給金又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は交付した利子補給金若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行者が著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和44年小城町条例第4号)、三日月町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年三日月町条例第1号)、牛津町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年牛津町条例第2号)又は芦刈町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年芦刈町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により交付を受けた利子補給金又は補助金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市農業近代化資金融通助成に関する条例

平成17年3月1日 条例第135号

(平成18年3月31日施行)