○小城市農業用施設機能管理事業補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市内に介在する農業用施設(以下「施設」という。)の機能管理を積極的に行うことを目的として、各地区の区・生産組合(水利組合)(以下「申請者」という。)事業主体となり農業用施設の整備・管理する場合において、市長が必要と認めるときは、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付対象経費及び補助率)

第2条 補助金交付の対象となる事業費は、事業主体が農業用施設を整備し、及び管理する場合に要する経費(200万円を限度とする。)とし、並びにこれに対する補助率は対象経費の65パーセント以内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 一部事業においては定額の補助金を交付するものとする。

(補助金交付の条件)

第3条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及び告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業完了後5年間保存すること。

(着工、竣工等の届出)

第4条 事業を行うときは、農業用施設機能管理事業着工届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 竣工したときは、農業用施設機能管理事業竣工届(様式第2号)に関係書類を添えて提出し、市の竣工検査を受けなければならない。

(補助金等交付請求書)

第5条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第3号によるものとする。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日告示第127号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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小城市農業用施設機能管理事業補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第92号

(平成25年4月1日施行)