○小城市営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 小城市営土地改良事業(以下「事業」という。)に関する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例に定めるところによる。

(分担金の徴収基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。

2 前項の分担金の額の算定基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て、市長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 市長が指定する事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第2項の規定による当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)について、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、県から交付された補助金の額及び市が負担した額の合計額に相当するものと前項に規定する分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(急施の場合の特例)

第3条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の分担金の徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金の徴収延期等)

第4条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、分担金(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町営土地改良事業分担金条例(昭和44年小城町条例第29号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年三日月町条例第30号)又は牛津町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年牛津町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第137号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第137号
平成24年3月21日 条例第7号
平成29年10月1日 条例第23号