○小城市営環境整備事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、小城市営環境整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収基準等の決定)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち各事業種目ごとに別に定める率の範囲内において市長が定める。

2 前項の規定による分担金は、事業実施時において当該事業により収益する者を対象として各地区又は個人ごとに賦課する。

(徴収方法)

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、小城市税条例(平成17年小城市条例第47号)の例による。

(分担金の徴収猶予等)

第4条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三日月町営環境整備事業分担金徴収条例(平成10年三日月町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市営環境整備事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第138号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第138号