○県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)の負担金に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第3条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、市の負担額の範囲内において、事業の施行によって受ける各人の利益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、事業の進捗状況を勘案して、市長が定める。

(分担金の減免)

第5条 災害その他やむを得ない理由により、市長が必要と認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の特例)

第6条 市長は、当該事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、第3条の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該事業に要した費用のうち国から交付された補助金の額並びに県及び市が負担した額の合計を、当該地域内の土地の面積に割り振って得られた額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき当該事業の工事の完了の日(公告によって工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して、8年を経過しない間に、農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち、当該転用土地に係るものを差引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 市長は、前項に規定する分担金を徴収する場合は、当該事業に係る第3条の規定による分担金の徴収に係る通知を行う際にあわせて、その通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他必要な事項を定めて通知するものとする。

3 市長は、農地以外への転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の規定により徴収する分担金を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(昭和46年小城町条例第37号)県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(昭和53年三日月町条例第12号)又は県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(昭和60年牛津町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により額の決定を受けた分担金については、なお合併前の条例の例による。

県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第139号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第139号