○小城市市民農園条例

平成17年3月1日

条例第140号

(設置)

第1条 農作物の栽培体験の場を提供することにより農業に対する理解を深めるとともに、市民の余暇活動及び健康の増進に寄与することを目的として、市民農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふれあい農園

位置 小城市小城町畑田地内

(利用者の要件)

第3条 農園を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者で、農園からの営利を目的としないもの

(2) 農園からの営利を目的としない市外の者で、市長が特に認めるもの

(利用の許可)

第4条 農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、農園の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し)

第5条 市長は、前条第1項の規定により農園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は農園の管理上支障があるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(4) 農園の施設又は設備を故意に損傷し、又は滅失したとき。

2 利用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに農園を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、農園を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により農園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町町民農園設置条例(平成15年小城町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

居住区分

単位

利用期間

使用料

市内

1区画

1年

6,000円

市外

1区画

1年

9,000円

備考 1年未満の利用期間については、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

小城市市民農園条例

平成17年3月1日 条例第140号

(平成20年3月28日施行)