○小城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るため、認定農業者が株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の1に掲げる資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)の借入れをした場合に農業者の借入金利負担を軽減するため、予算の範囲内において小城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(適格承認)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化資金適格承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、農業経営基盤強化資金適格承認書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(適格承認の変更及び取消し)

第3条 前条第2項の規定による承認を受けた者は、承認を受けた内容を変更し、又は承認の取消しを受けようとするときは、農業経営基盤強化資金適格承認変更(取消)申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更又は取消しをするときは、農業経営基盤強化資金適格承認変更(取消)承認書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、小城市農業経営基盤強化資金貸付金の毎年6月1日から翌年5月31日までの期間における平均融資残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に、別表に掲げる区分に応じ、同表の第1欄に定める利子助成率を乗じて得た額の合計額とする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、小城市農業経営基盤強化資金の貸付けの日から5年以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 前年度の経営収支報告書

(2) 償還年次表の写し

(3) 取扱融資機関が発行する補助対象期間中の残高移動、償還日及び償還額がわかる書類の写し

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度6月末日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管すること。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書及び規則第14条に規定する補助金等交付確定通知書は、様式第6号のとおりとする。

(補助金等交付請求書)

第9条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第7号のとおりとする。

(実績報告)

第10条 規則13条に規定する実績報告書の提出は、第6条の申請書により、されたものとみなす。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成14年小城町告示第92号)、三日月町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成14年三日月町要綱第7号)、牛津町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成8年4月24日適用牛津町)又は芦刈町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成15年10月21日適用芦刈町)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の告示の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の告示の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月18日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されている農業経営基盤強化資金適格承認書については、この告示による改正後の小城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2条第2項の規定により交付された農業経営基盤強化資金適格承認書とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

小城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第95号

(平成27年4月1日施行)