○小城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るため、認定農業者が株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の1に掲げる資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)の借入れをした場合に農業者の借入金利負担を軽減するため、予算の範囲内において小城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(適格承認)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化資金適格承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は、小城市農業経営基盤強化資金の貸付けの日から5年以内とする。
2 前項の補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 前年度の経営収支報告書
(2) 償還年次表の写し
(3) 取扱融資機関が発行する補助対象期間中の残高移動、償還日及び償還額がわかる書類の写し
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度6月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管すること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成14年小城町告示第92号)、三日月町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成14年三日月町要綱第7号)、牛津町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成8年4月24日適用牛津町)又は芦刈町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成15年10月21日適用芦刈町)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の告示の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の告示の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年2月18日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月19日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されている農業経営基盤強化資金適格承認書については、この告示による改正後の小城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2条第2項の規定により交付された農業経営基盤強化資金適格承認書とみなす。